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介護をしてくれた子供にお金を遺す方法

相続

親の相続が発生した場合、それまで親の介護を頑張ってきた子供とそれ以外の子供の間で相続財産をめぐるトラブルが勃発するケースは間々あると思います。


そこで今回はそういったトラブルが生じないように介護をしてくれた子供にお金を遺す方法について簡単にまとめてみようと思います。

介護を頑張っても金銭面で報われることは少ない

超高齢化社会の昨今、介護の問題は切実ですね。


親の介護をするにあたり、特定の子供だけが親の介護を担当し、その他の子供は介護にほとんど関わらなかった場合、その介護を担当した子供としてはお金目的で介護をしてきたわけではないにせよ、それでも親の相続財産を他の兄弟姉妹よりは多めに貰いたいというのは人情かなと思います。


でも、法律上、介護を担当してきた子供が金銭面で報われることは少ないです。


というのも、一応そういった子供のために寄与分という制度がありますが、この制度があまり機能していないためです。


もし、介護を頑張ってきた子供が寄与分を主張する場合、まずは相続後の相続人間の話し合い、つまり遺産分割協議でその折り合いをつけることになります。


ここで、相続人全員が納得する形で折り合いがつけばいいのですが、そうでないなら家庭裁判所で寄与分を決めてもらうといった手続きに発展することになります。


ただ、この家庭裁判所での手続きですが、実務上介護を頑張ってきた子供に対して厳しい結果になることが多いです。


つまり、寄与分事態が認められるためのハードルが非常に高く、仮に認められたとしても苦労に見合う金額になるかというそうではない可能性が高いわけです。


そのため、こういったトラブルが想定されるようなケースでは、生前から対策をしておくことが肝要です。


次にその対策について見ていきましょう。

介護をしてくれた子供にお金を遺す方法

介護をしてくれた子供にお金を遺す方法ですが、たぶん一番シンプルで手間がないのが生命保険の活用かなと思います。


保険金の受取人を介護をしてくれる子供に設定した生命保険に加入するわけですね。


生命保険金は遺産分割の対象になりませんし、遺留分の計算にも影響がありませんので、確実に介護をしてくれた子供にお金を遺すことが可能です。


他には次のような対策も考えられます。

  • 遺言書を作成する
  • 生前贈与を活用する
  • 負担付死因贈与を活用する

それぞれ、遺言書なら遺留分の話、生前贈与なら持戻し計算の話、負担付死因贈与なら贈与するのは金銭にすることといった注意点があります。


また、いずれにしても、親が認知症になってしまうと基本的に実施できない対策になります。


この点も注意が必要です。

まとめ

今回は介護をしてくれた子供にお金を遺す方法についてまとめてみました。


対策はいろいろ考えられますが、いずれにしても早めに動き出すこと、それと家族でよく話し合うことが肝要です。


■編集後記
昨日は息子のマイナンバーカードを受け取りに行ってきました。
1歳未満なので顔写真は省略バージョンです。
普通だと顔写真が表示されているところに「有効 申請時1歳未満のため顔写真省略」と書いてあります。
実物を見るとちょっと寂しい気もしなくもありませんが、写真を撮るのが面倒だったので、この顔写真の省略の制度はよかったと考えています。

■一日一新
息子のマイナンバーカード発行