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こどもNISAを使うなら、まず気をつけたい「贈与」のこと

税金

2026年の税制改正で「こどもNISA」が創設される、という話が出ています。
現時点で確認できる内容からでも、2023年末に廃止した「ジュニアNISA」より、かなり使いやすい制度になりそうです。

やはり、積立投資を考えるうえでは、時間を味方につけることが重要です。
もし制度が実現したら、わたしも息子に対して、少額でも口座をつくって投資をしてあげたいなと思っています。

ただここで、少し注意しておきたいポイントがあります。
それが、「贈与がきちんと成立しているかどうか」という点です。

投資の原資は誰かからの贈与

こどもNISAで投資を検討する場合、
その投資の原資は、ほとんどのケースで親や祖父母からのお金になるはずです。

もちろん、

  • 未成年でも仕事をして十分な収入があるケース
  • 高校生や大学生になってアルバイトをし、自分でコツコツ積み立てるケース

といった例も考えられますが、そういうのは少数派かなと思います。

現実的には、

親や祖父母がお金を出し
それを原資として、こどもNISAで運用する

という形が多くなるのかなと思います。

ここで重要になるのが、
「そのお金は本当に子どものものになっているのか」
という点です。

つまり、「贈与がきちんと成立しているかどうか」です。

贈与がきちんと成立するためにしておきたいこと

贈与は、

  • 贈与する人の「あげます」という意思
  • 贈与を受ける人の「もらいます」という意思

この両方があって、はじめて成立する、れっきとした法律行為です。

この点、意外と軽く考えられがちです。

もし贈与が成立していないと、
仮に贈与者に相続が発生した場合、

こどもNISA口座にあるお金も
実質的には贈与者のお金

と判断されてしまう可能性があります。

そこで、贈与の成立を疑われないために、やっておきたいポイントは次のとおりです。

面倒でも贈与契約書を作っておく

まずは、贈与契約書を作成しておくことです。

  • 誰から誰へ
  • いつ
  • いくら贈与したのか

をきちんと形に残しておくことで、
「贈与の意思」が明確になります。

なお、贈与を受ける子供に意思能力がないと判断されると、
契約書を作成しても意味がなくなってしまう可能性があります。

そのため、子や孫が未成年のうちは、
法定代理人である親の署名や押印も行っておくのが無難です。

ある程度の年齢になったら、本人に口座の管理をさせる

これは悩ましいところですが、重要なポイントです。

相続税や贈与税の世界では、

  • 子どもが証券口座を管理していない
  • 子ども自身が贈与されたことを知らない

という事実があると、

贈与契約が成立していない
名義を借りているだけ

というロジックが成立してしまうことがあります。

もちろん、完全に子どもの自由にさせるのは不安、という気持ちもよく分かりますが。
それでも、

  • 贈与された事実を本人が理解している
  • 将来的に本人が管理できる状態にしていく

という点は、税務上とても大切になります。

まとめ

まだ制度の詳細は分かりませんが、
こどもNISAが創設され、0歳からNISA口座での運用が可能になるようです。

その場合、投資の原資は、
親や祖父母からの贈与になるケースが大半かなと思います。

このとき、
贈与がきちんと成立しているかどうか
この点には注意が必要です。

特に、

  • 自分のNISA口座やiDeCoなどの枠をすでに目一杯使っている方
  • 財産をたくさん持っている(相続税がたくさんかかる)祖父母

といった方がお金を出す場合、
見方によっては、

親(祖父母)が
子どもの枠を使って投資している

ようにも見えてしまう側面があります。

こどもNISAは恐らく魅力的な制度になりそうですが、
その原資となるお金を贈与するときは、
「贈与を成立させる」という点を意識しておきたいところです。

もっとも、相続が起きる前に、
大学の学費などでぱあっと使ってしまえば、
税務上のリスクを大きく減らせることも多いと思います。

なので、こどもNISAで投資したお金を将来的にどうするかという点は、
税務的にもポイントになってくるのかなとか考えたりしています。


■編集後記
今日は午後に個人のお客様の対応がありました。
その方は毎月きちんと資料を届けてくださるので、とても助かっています。

これで必要な資料がすべて揃いましたので、
おそらく今月中には申告書を一通り作成できそうです。

やはり、このくらいのペースで進められると気持ちがいいですね。

■一日一新
チャレンジ ミッケ! / 3 コレクション