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共働き夫婦に子供が生まれたら配偶者控除の適用を検討しよう

税金

共働き夫婦(どちらもフルタイム)だと、通常の年は所得税の配偶者控除の適用がないと思います。我が家もそうです。

今回は、出産にあたって夫の所得税の計算上、妻を扶養に入れることについて書いていきます。

出産・育児でもらえるお金

妊娠するといろいろお金が貰えますね。
ざっとこのようなものでしょうか。

・妊婦検診の補助券(お金じゃないですけど)
・出産子育て応援給付金(自治体から妊娠時と出生時に5万ずつ貰えるお金)
・出産育児一時金(出産費用に対して、50万くらいもらえるor直接充当されるお金)
・出産手当金(出産で会社を休む時にもらえるお金)
・育児休業給付金(育休で会社を休む時にもらえるお金)

まずこれらのお金ですが、所得税の計算上は非課税になります。
※児童手当や子供の医療費の全額補助あたりも非課税です

こういったお金に課税してしまうとせっかくの支援の効果が目減りしてしまうので当然といえば当然ですね。ただ出産手当金と育児休業給付金は、お給料の代わりにもらうような側面もあるので、多少課税されるかもと心配になるかもしれないです。どちらも非課税になります。

ちなみに妊婦検診の補助券や出産育児一時金は所得税は課税されませんが、医療費控除を適用したい場合は医療費の金額から貰った金額を控除する必要があります。
※妊婦検診の補助券や出産育児一時金(直接充当)は割引後を支払うと思うので間違えることは少ないと思います

配偶者控除の要件

配偶者控除の要件は以下のとおりです。
①同一生計の配偶者
②所得が48万以下(給与収入なら103万以下)
③青色(白色)事業専従者ではない
④本人の所得が1,000万以下

仮に、配偶者の所得が48万を超えたとしても、配偶者の所得が133万以下なら配偶者特別控除を受けられる余地はあります。

出産した年は配偶者控除の適用ができないか検討しよう

ここまでで、出産や育児の時にもらえるお金は非課税であることと配偶者控除の要件を確認しました。

妻が産休や育休をとった場合、妻が年内にもらえるお金は基本的には①産休前の通常のお給料(有給消化分も含む)と②上述した各種お金になるのかなと思います。

配偶者控除の所得要件は上記①のお給料をベースに計算した所得で判断することになります。
妻のお給料の水準にもよりますが、出産をした年(場合によってはその翌年も)は夫の所得税の計算上、妻を配偶者控除の対象とできる可能性があります。

我が家の場合も妻は1月の途中から有給消化をして産休に入りましたので、1ヵ月分くらいのお給料を会社からもらいました。産休以降は育休に入りますので年内の給与収入は産休前のお給料だけになる予定です。

従って、2024年のわたしの所得税の計算でも配偶者控除は適用できるかなと踏んでいます。

普段、配偶者控除を適用していないと適用し忘れてしまうこともありますので、出産があった年は注意しましょう。

※配偶者控除を適用する場合は、お給料を貰っている人は年末調整のときに会社の担当者に相談すれば対応してくれると思います(本来は会社に提出している扶養控除等申告書という書類の訂正を早めに行うべきですが年末調整で十分かと)。個人事業主は確定申告で行います。

■編集後記
昨日は午前中の雨が強烈で桜がたいぶ散ってしまいましたね。
今年は愛犬と桜の写真があまり撮れていないのが残念です。

■一日一新
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