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お店で共通ポイントを導入した時の消費税の取り扱い

税金

わたしはVポイントをメインに使っていますが、Vポイントや楽天ポイント、dポイントといったメジャーなポイントのことを共通ポイントと呼ぶらしいです。


今回はお店で共通ポイントを導入したときの消費税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

共通ポイントが利用されたときの消費税の取り扱い

まずは共通ポイントが利用されたときの消費税の取り扱いから確認しましょう。


お客様がポイントを使って買い物をされた場合、お店はポイントを差し引いた金額のお金をその場で受け取り、差し引いたポイントの金額は後日ポイントの会社から入金されます。


ここでの注意点は、売上はあくまでポイントを充当する前の金額で認識するという点です。


たとえば、5,500円の商品をお客様が購入し、うち1,000円はポイントで支払い、残額の4,500円を現金で支払ったとしたら、会計ソフトには次のような仕訳を登録します。


現金  4,500 / 売上 4,500 ※課税売上
売掛金 1,000 / 売上 1,000 ※課税売上


売上は5,500円にまとめてしまっても構いませんが、ポイントを充当する前の金額を売上として計上する点に注意しましょう。


そして、後日ポイントの会社から入金があったら次のような仕訳を登録します。


預金  1,000 / 売掛金 1,000


これでお客様が共通ポイントを利用された時の経理は完結します。

共通ポイントが付与されたときの消費税の取り扱い

次にお客様が買い物をしてポイントを使用せずに貯めた場合の取り扱いについてです。


まず、売上にポイントの付与は影響がありません。


単純にお客様が購入された商品の金額を売上として登録することになります。


そして、お客様に付与したポイントを後日、ポイントの会社に支払うはずなので、その金額をポイント費用などの科目で経費として計上します。


このとき、その経費は基本的に消費税は課税対象外として扱いますが、ポイントの会社との規約によっては消費税が課税になることもあります。


この点は、規約や支払時にポイント会社から発行される資料等を見て経理をしていくことになります。


なお、負担するポイントの費用はお客様の買物時に未払金として認識するのが本来の考え方ですが、金額が少額だったり、経理の手間を減らしたければ支払ったときに経費に計上すればいいです。


そして、決算のときに、翌期以降に支払う金額で年内に付与が確定しているポイントをピックアップして未払金で経費にするといった処理をするかどうか検討してみましょう。

まとめ

今回はお店で共通ポイントを導入した時の消費税の取り扱いということで、ポイントが利用された時と付与をしたときに分けて取り扱いを確認しました。


まず、売上についてはポイントで決済があったとしても計上する金額に影響はありません。


あくまで商品の代金を売上として扱います。


そして共通ポイントは基本的にお店がお客様に付与される金額を負担することになりますが、この負担する金額は経費になりますが、消費税の取り扱いはあくまでポイントの会社との契約しだいということになります。


基本的には課税対象外という理解ですが、ポイント会社の規約や支払時の資料を確認して適切に消費税の登録をしていく必要があります。


■編集後記
先日発売した幻想水滸伝を少しずつ進めています。
兄達の影響で小学生の頃にプレイしていたのですがほとんど覚えていません。
こんなキャラいたっけな~とか思いつつ楽しんでいます。

■一日一新
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