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代償財産の価額の調整計算

相続

相続の分割方法として代償分割という分割方法があります。


代償分割とは、分割がしづらい財産があったりして財産を相続する人が偏った場合に、その人が多く財産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を払って帳尻を合わせる分割方法のことです。


いわゆるハンコ代のやりとりも代償分割の一種と言われたりします。


この代償分割ですが、相続税の計算では、その代償財産の価額を各相続人の課税価額の計算の際に次のように反映させることになります。


代償財産を払う人の課税価額=相続した財産の相続税評価額ー代償財産の価額
代償財産を貰う人の課税価額=相続した財産の相続税評価額+代償財産の価額


今回はこの計算式で出てくる代償財産の価額の調整計算について取り上げてみようと思います。

代償財産の価額の調整計算をしない場合

まず、代償財産の調整計算をしない場合について具体例を踏まえて確認しましょう。


一応、この計算が原則という立ち位置です。


前提として、相続人が子Aと子Bとして、相続財産が土地だけだったとします。


土地の時価(通常の取引価額)は1億、相続税評価額は8,000万とします。


そして、土地を子Aが相続し、その代わりに子Aは子Bに対してポケットマネーから代償財産として現金5,000万を払ったとします。


相続財産は時価が1億の土地だけでその全てを子Aが相続するのだから、子Bは土地の時価である1億に自分の相続分である2分の1を乗じた金額を代償財産として要求し、その要求を子Aが吞んだという展開です。


この場合、代償財産の価額について調整計算をしないとそれぞれの相続税の課税価額は次のように計算されます。


子Aの課税価額=土地8,000万ー代償財産の価額5,000万=3,000万
子Bの課税価額=0+代償財産の価額5,000万=5,000万


どうでしょうか。子Bはこのような計算結果に納得ができるでしょうか。


課税価額が高いということはそれだけ税負担が重くなります。


土地の時価をベースに考えると、子Aと子Bが相続する財産の価額は同額になります。


それなのに子Bの税負担が重くなります。


相続する財産をなるべく平等にという考えで代償分割を採用したのに、税負担がこのように偏る結果になってしまっては子Bからしてみれば納得できない可能性もあります。


そのため、相続税の計算の際には代償財産の価額について調整計算が認められています。


次に代償財産の価額の調整計算をする場合について見ていきましょう。

代償財産の価額の調整計算をする場合

代償財産の価額について調整計算をする場合、次のような算式で代償財産の価額を計算します。


代償財産の価額=代償財産の金額×相続税評価額÷時価


ここでいう相続税評価額や時価とは、代償分割の対象となった財産(上述した例だと土地のこと)の相続税評価額や時価のことを指します。


なので、上述したケースと同様のケースで調整計算をすると次のように各人の課税価額が計算されることになります。


子Aの課税価額=土地8,000万ー代償財産の価額4,000万※=4,000万
子Bの課税価額=0+代償財産の価額4,000万※=4,000万
※代償財産の価額=代償財産の金額5,000万×土地の相続税評価額8,000万÷土地の時価1億=4,000万


これで、各人の課税価額は同額となり税負担も同じになるという結果になります。


また、調整計算をしてもしなくても、トータルの課税価額は8,000万で同額となります。


なお、実際の実務では相続財産が土地だけであることは稀で、現金などの財産もあるのが通常です。


そうするとこの調整計算はもう少し複雑な計算をすることになります。


また、相続税評価額をベースに代償財産の金額を算定をする際には、このような調整計算をしなくても課税価額で不平等が生じることはないのかなと思います。


あくまで、時価ベースで代償財産の価額を計算した場合に、調整計算をする余地が出てくることになります。

まとめ

今回は代償財産の価額の調整計算について取り上げてみました。


わたしの経験だと、時価ベースでわざわざ代償財産の価額について計算したり助言をするようなことはしたことがないです。


相続税評価額をベースに代償財産の金額について考えてくださいとお伝えしていることがほぼ100%だなと。


また、そもそも今回の具体例のように相続分相当の現金なんてそう簡単に用意できないので、調整計算をしないことによる不平等について顕在化しにくいということもあるのかなと思ったりします。


まあ、調整計算をするしないはあくまで相続人間の自由ですので、不平等が生じていたとしても調整計算をしないと相続人間で判断すればそれはそれでいいわけです。


ただ、税理士としてはあとでなんで忠告しなかったんだと怒られてしまう可能性があるので注意しておかないといけないですね。


■編集後記
昨日はお客様との打ち合わせが2件ありました。
わたしにとっては1日2件の打ち合わせはやっぱり多いなという印象です。
やっぱり1日1件、それも時間は13時30分からがベストだと思います。
13時30分からというのは、昼食を食べてちょっとだけゆっくりしてから打ち合わせをしたいというのと、打ち合わせが長引いて帰りの電車等が混み合うリスクを避ける狙いからです。
かれこれ税理士登録をし始めたあたりから続けている習慣です。

■一日一新
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