先日、お客様から人間ドックの費用は会社の経費になるかというご相談を受けました。
そのとき、回答した内容を記事にしてみようと思います。
社長だけだと経費にならない
人間ドックの費用が経費になると嬉しいですよね。
たしか、事業者は従業員に対して年一で健康診断を実施しないといけないなんて法律もありますし、そこで人間ドックを受けて体を隅々までチェックしてもらおうと考えるのはよくあることかなと思います。
では、この人間ドックの費用は会社の経費になるのでしょうか。
この点、社長だけとか、特定の役員、社長の親族だけが人間ドックを受けて、他の社員は普通の健康診断を受けるとかだと、人間ドックの費用はその人間ドックを受けた人の給与として課税されてしまうリスクがあります。
また、人間ドックの費用が高額(何十万とか?)だと、たとえ全社員が対象だったとしてもやはり目立ちますので、経費として認めてもらえないリスクは高くなります。
まあ、何十万もする人間ドックを全社員に対して実施するなんてことはそうそうないと思います。
あるとすれば、社員が社長とその家族だけの会社等の場合だと思うので、そうなると結局特定の役員等だけが実施を受けたという理屈で指摘されるのかなと思ったりします。
もし、人間ドックの費用を会社の経費にしたいなら、一定年齢以上の社員に制限するのは構わないので、希望者全員に対してある程度のレベルの人間ドック(10万未満?)を実施するようにしましょう。
給与としての認定は必ず避ける
会社で人間ドックの費用を負担して、仮にそれが給与だと指摘されてしまうと悲惨です。
この場合、基本的に次のように課税されてしまうからです。
- 人間ドックの費用が会社の経費として認められない
- 給与扱いなので会社は源泉徴収漏れになってしまう
- 人間ドックを受けた人に給与所得の課税がされてしまう
- これらに伴うペナルティの税金が発生してしまう
なので、この手の処理ではなるべく冒険はしない方が無難です。
もし、どうしても社長が高額な人間ドックを会社の経費で受けたいなら、その分役員報酬を増やして個人負担でその人間ドックを受けた方がいいかなと思います。
もちろんこの場合、増やした役員報酬に対して所得税や住民税の課税がありますし、社会保険料も増えてしまいますが。
それでも税務調査で指摘されてしまうリスクに比べれば、素直に役員報酬をその分増やすのがオススメです。
まとめ
人間ドックの費用を会社が負担する場合、基本的には会社の経費にできます。
ただ、特定の役員だけとかに実施したり、その金額が高額だと給与として扱われてしまうリスクがあるので注意しましょう。
そして、この給与として扱われてしまうと、なんやかんやでなかなかの納税になってしまいます。
もし、どうしても社長だけが会社の経費で高額な人間ドックを受けたいなら、その分役員報酬を増やして個人で受診するようにしましょう。
■編集後記
今日は交流戦の初戦でした。
見事サヨナラ勝ちでした。
最終回の攻撃のときの応援がすごかったです。
Youtubeで聴いていましたが、すごい迫力でした。
今日は花咲徳栄の吹奏楽部とコラボしていましたが、明日は浦和学院の吹奏楽部とコラボです。
この企画は盛り上がっていいですね。
明日も試合が楽しみです。
■一日一新
もっちゅりん みたらし
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