個人の消費税の計算で、たまに見かける勘違いのひとつに、
「事業所得や不動産所得といったメインの所得にだけ消費税が課税される」
というものがあります。
しかし、消費税は所得税のように所得区分に応じて計算する税金ではありません。
所得税の所得区分に関係なく課税されるという点には、注意が必要です。
副業の収入にも課税される
たとえば、すでに消費税の課税事業者である個人が、
まったく別の仕事を始め、最初は副業としてスタートしたとします。
※所得税の申告は雑所得で申告したとします
このとき、
「副業だから」
「事業とは言えない規模だから」
という理由で、その収入を消費税の課税対象から外してしまうことがあります。
ですが、これは誤りです。
消費税の納税義務は、
仕事ごとに判定されるものではなく、その人個人単位で判定されます。
そのため、
副業であっても、規模が小さくても、
消費税の課税対象となる取引であれば、
きちんと消費税を計算して納める必要があります。
「本業か副業か」
「事業所得か雑所得か」
「事業か業務か」
といった区分は、消費税では基本的に関係ありません。
消費税で言うところの「事業」とは
では、どこまでが消費税の課税対象になるのでしょうか。
この点、消費税法には、
「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」
と規定されています。
要は、
「事業として行って得た収入」なら課税しますよ
という意味合いです。
そして、消費税法上の「事業」に該当するかどうかは、
「同種の行為を、反復・継続かつ独立して遂行しているかどうか」
で判断されます。
これもかみ砕くなら、
仕事としてやっているなら事業としますよ
というイメージでしょうか。
また、ちょっと語弊があるかもですが、所得税で申告するなら、
消費税法上の事業と捉えると考えてもいいかもしれません。
※もちろん、そもそも消費税がかからないような取引での収入は別ですが
そのため、先述した副業の例でも、
たとえその収入を雑所得で申告するとしても、
仕事としてその副業をやっている以上、消費税の課税対象となるわけです。
また、仕事で使っていた資産を売った場合、
その収入は基本的に譲渡所得として申告が必要です。
「たまたま1回売っただけだから」
「譲渡所得で申告するから」
と考えがちですが、
この資産の売却はあくまで仕事の一環として売ったと考えますので、
消費税の計算から外すことはできません。
一方で、
消費税の課税事業者である個人が、
完全にプライベートで使っていたモノをメルカリ等で売ったとしても、
それは消費税の課税対象になりません。
この場合は、仕事としてその売却をしていないと考えるためです。
まとめ
消費税を考えるときは、所得税の感覚をいったん脇に置く必要があります。
本業か副業か、事業所得か雑所得かといった区分ではなく、
その取引が「事業として行われたものかどうか」 が判断のポイントになります。
最近は複数の仕事をこなしてそれぞれで収入を得ている方も多いですが、意外と勘違いしやすいところなので注意しましょう。
■編集後記
明日はハサウェイの映画の公開日ですね。
一応、わたしも明日観に行く予定です。
どうやら「最速上映」として、30日の0時からの上映もあるようです。
このあたりだと池袋が一番近そうですが、
さすがにそれを観てしまうと終電は確実に逃してしまいますね。
とはいえ、なかなか面白い企画だなと思いました。
■一日一新
富士見市役所で建築計画概要書の発行

