消費税の経理処理を税込経理で行っている場合、納付する消費税の金額は租税公課で経費に計上します。
今回はこの消費税を経費にするタイミングについてまとめてみようと思います。
当初申告分の消費税を経費にするタイミング
まず、当初申告分の消費税を経費にするタイミングは次の2通りです。
- 消費税の申告書を提出した年
- 消費税を未払金で計上した年
1は2024年分の消費税の申告による確定額を2025年の所得計算で経費にする、別の言い方をすれば払ったときに経費にする方法です。
2は2024年の所得計算で同様の金額を未払金として経費に計上する方法になります。
一応、1が原則で2が例外という位置づけです。
そして基本的には継続して同じタイミングで経費に計上することが求められます。
一般的には、最初の消費税の申告のときから1か2の方法を採用して継続する、しばらく1の方法を採用して、所得が増えたタイミングで2に切り替えてその後は2の方法で継続というパターンが多いです。
ちなみに、当初申告とは通常の期限内申告や期限後申告が該当します。
修正申告分の消費税を経費にするタイミング
では、当初申告をした後に消費税の計算間違いに気付いて、消費税の修正申告をする場合、その修正申告で増えた消費税額についてはどのように扱うのでしょうか。
たとえば、2024年分の所得税と消費税の申告を一度期限内に行って、その後6月とかに計算間違いに気付いて修正申告をしたようなケースです。
※所得計算では消費税を未払計上済み
この点、所得税も修正申告をするなら、改めて所得計算の際に修正申告による正しい消費税額を未払金として計上してしまっていいような気もします。
ただ、この修正申告による消費税の増加額は修正申告書を提出した年の経費にすることになっています。
したがって、再度行う2024年の所得計算では消費税の未払金の計上額は当初申告時のまま変更しないことになりますので注意しましょう。
まとめ
今回は消費税を経費にするタイミングということでまとめてみました。
修正申告があった場合のタイミングについては結構盲点かなと思います。
油断していると、修正申告による正しい消費税額で所得税も修正申告をしてしまいそうです。
■編集後記
昨日は午前中に大きめの確定申告の計算を終えて、その後はゆっくりしていました。
ブログを後回しにしていたら、思ったよりも時間がなくて、息子も夜泣きを始めるわで少しピンチに陥りました。でもなんとか間に合ってよかったです。
■一日一新
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