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契約書をコピーした時の印紙税の取り扱い

税金

今回は簡単に契約書をコピーした時の印紙税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

コピーなら基本は印紙は貼らなくていい

契約書を作成するとき、契約書は1通だけ作成し一方がその原本を保管し、もう一方がコピーを保管することがあります。


また、なんらかの理由で印紙税の課税文書をコピーして相手方に渡したりすることもあると思います。


この場合、そのコピーした契約書等の書類について印紙を改めて貼る必要は原則ありません。


これは、印紙税の課税対象はあくまで正本や原本と言われるようなものに対して課税されるためです。


一方で、コピーした契約書でも印紙税の課税対象になってしまうことがあります。


次にコピーした契約書が印紙税の課税対象になってしまうケースについて確認します。

コピーした契約書に印紙税が課税されるケース

コピーした契約書に印紙税が課税されるケースとは、そのコピーが契約の成立を証明する目的で作成されたものであると認められるケースです。


具体的には次のようなケースだと印紙を貼る必要があります。

  • 契約当事者の双方か契約書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
  • 原本と相違がないといった記述があるもの

たとえば、相手方の署名押印だけ貰って自分は署名押印をしないで保管をする場合、一見契約が成立していなくて印紙税を貼る必要はないと考えられそうですが、それは通用しないわけです。


また、契約書の原本(当然署名押印と印紙の貼付済み)のコピーをそのまま保存するだけなら、先述したように印紙税の課税はありませんが、そのコピーに原本と相違がないといった記述を相手方から貰った時点で印紙税の課税対象となるわけです。


なお、コピーを所持する人が署名や押印、原本と相違がないといった記述をする分には印紙税の課税対象にはなりません。


あくまでコピーを所持する人の相手方が上述したような対応をしていると、そのコピーも印紙税の課税対象となります。

まとめ

コピーについては基本的に印紙税の課税はありませんが、契約の相手方から署名や押印、原本と相違がないといった記述をもらって保管するとなるとそのコピーについて印紙税の課税があります。


なお、メールで契約書のデータを送った場合も同様の考え方になります。


たとえそのメールで送られたデータを印刷したところでその書類は単なるコピーなので、そのまま利用する分には印紙税の貼付は必要ありません。


■編集後記
昨日はあそびのせかいというところで、ハイハイチャレンジというイベントがあったので行ってきました。わたしはイベントには同伴しませんでしたが、息子はあっちこっちに行ってしまい結局ゴールができなかったそうです。
妻曰く思うようにハイハイをしてくれなくて、当初想定したような様子は見れなかったそうですが、それでもあっちこっちに移動して、引いては他の親御さんにかまってもらいに行ってしまう息子を見て物怖じをしない子だと感心したそうです。
ハイハイチャレンジが終わったら足形をとってもらい、イベントは終了でした。
その後はコクーンシティのフードコートでランチをして、再入場してそのときわたしが同伴しました。
ボールプールはたぶん人生で初めての経験でしたが新鮮でした。
次は来月の誕生月のイベントに行くかもしれません。

■一日一新
あそびのせかい 付き添い
ボールプール