会社のお金と社長個人のお金は区別したいものです。
会社と個人のお金がごっちゃになりがち
会社と個人は別物です。
たとえ、社長一人の会社で株主が社長だけだったとしてもそのことに変わりはありません。
したがって、本来会社のお金と社長個人のお金は分けて考える必要があります。
ただ、意外とこのお金の区別ができていないことが多いです。
このお金の区別ができていないことは決算書の役員借入金や役員貸付金といった科目で現れてきます。
これらの科目の金額が高額だったり、高額でなくてもその金額に身に覚えがないようだと、会社と個人のお金の区別ができていないのかなと思います。
ちなみに、これらの科目が計上されているとどのようなデメリットがあるのかというと。
まず役員借入金なら社長の相続のときに相続財産としてカウントされてしまいます。
実際のところ役員借入金は何かと会計上便利なとこもあったりするので、少額だったらそのままでも問題ないかもしれませんが。
それでも社長がある程度高齢で相続のことも考える時期に多額の役員借入金があるとその対応が必要になります。
そして、役員貸付金なら、未収利息の計上や役員賞与として課税されてしまうリスクがありますし、銀行から借入をしているなら融資の判断にも影響がでてきます。
また、役員借入金にしても役員貸付金にしてもそれがない会社の方がやっぱりお金の流れがシンプルで税理士の立場で会社の数字を見ていても気持ちがいいものです。
そのような会社の方がやはりうまくいっているような感覚もありますし。
なので、会社と個人のお金はしっかり区別してほしいなと考えています。
具体的にはどうすればいいのか
では、会社と個人のお金を区別しようといっても具体的にどうすればいいのでしょうか。
結局のところ、役員借入金は会社の支払いを個人が立て替えたままだと生じ、役員貸付金はその逆のパターンです。
なので、次のようなことを意識してやっていけばいいです。
- 会社の支払いは会社で払う
- 売上は会社の口座に払ってもらう
- 現金の支払いは必要な都度、必要な金額を引き出して支払う
- なるべく現金払いをしないで会社のカード等で払う
- 役員借入金や役員貸付金が生じたら早めに精算をする
- 役員報酬は適切な金額を払う
こういったことができればそうそう、役員借入金や役員貸付金が増えていくことはないはずです。
まあ、当たり前のことと言えば当たり前のことですが。
意外とこれができていないことが多いので気をつけましょう。
もしすでに役員借入金や役員貸付金が計上されているようなら、それは役員報酬を調整するなり債務免除をするなりして、少しずつ精算をしていくのが王道ですね。
まとめ
会計上、このお金の区別ができていないと役員借入金や役員貸付金として決算書に現れてきます。
これらの科目は何かとリスクがありますのでできれば発生させたくないものです。
また、このお金の区別ができている会社の方がお金の流れがシンプルであり、そういう面でも好ましいかなと。
会社のお金と個人のお金はきちんと区別しましょう。
■編集後記
昨日は神宮球場へスワローズの試合を家族で見に行きました。
そしたら、どうもチケットの日にちが前日の土曜日だったようで、入り口ではじかれてしまいました。
単純なミスでガッカリでした。
土曜日だったら天気も良かったし、山田選手のホームランも見れたのに。
まあ、仕方ないのでそのまま帰宅して、和光で遅めのランチを食べて帰りました。
■一日一新
オーケー千駄ヶ谷店
ロイヤルホスト和光駅前店
家族で神宮球場(曜日間違え)