税務調査で、申告内容に間違いが見つかると、その間違いを直す形で修正申告を勧められるのが一般的です。
そして、特に税理士がついてない場合は、調査官のいいなりで修正申告をしてしまうことも少なくないと思います。
このようなとき、その修正申告の内容がやっぱりおかしいと後から気付くこともあると思います。
今回はこのようなケースでの対応について書いてみます。
税務調査は修正申告して基本は終わり
税務調査で納税者の申告内容に誤りがあると判断した場合、調査官は次の2つの方法をとります。
- 修正申告を勧める(申告をしていない場合は期限後申告)
- 更正をする(税務署側が強制的にあなたの納税額はいくらだと決めてしまうことです。申告をしていない場合は決定と言います)
実務上は、ほとんどが前者の「修正申告の勧奨」をされます。
というのも、税務署側が更正を行うには手続き上の手間がかかり、かつその内容について明確な根拠を整える必要があるためです。
そして、一般的にはこの修正申告の勧奨に応じることで(その内容については交渉をすることも)、税務調査は終わりとなります。
修正申告後に申告内容の間違いに気付いたら
では、調査官からの「修正申告の勧奨」に応じる形で、修正申告をした後に、あとからその申告内容はやっぱりおかしい、もっと言えば必要以上に納税をしていると気付いた場合、どのような対応がとれるのでしょうか。
この場合、更正の請求という手続きをとることができます。
更正の請求とは、過去の申告で過大に納税をしていた時に、正しい納税額を示して税金を返してもらう手続きのことです。
ポイントは以下のとおりです。
- 手続きの期限は5年以内
修正申告をした日ではなく、当初の申告の法定申告期限から5年以内です - 内容を裏付ける資料が必要
ただ「やっぱり違った気がする」という理由では認められず、訂正内容を説明できる資料の提出を求められます
修正申告の際に調査官の説明を十分に理解できていなかった場合でも、後から内容を見直して「これは本来課税される取引ではなかった」、「経費から外されたものはやっぱり経費に該当する」といった判断ができることもあります。
そのような場合には、更正の請求をすることで、本来の正しい税額に戻せる可能性がありますので検討してみましょう。
まとめ
税務調査で調査官に言われるままに修正申告をしてしまうことは、決して珍しいことではありません。
そして、あとから申告内容に疑問を感じたり、明らかな間違いに気付いたりした場合には、更正の請求という手続きが用意されています。
「一度修正申告をしたから終わり」と思い込まず、その内容が妥当かどうかを落ち着いて見直し、必要な場合は然るべき対応をするようにしましょう。
■編集後記
最近、息子が保育園までだいぶスムーズに歩けるようになってきました。
以前はあっちへ行ったりこっちへ行ったりと、気の向くままに動き回っていたのですが、最近は手をつないだまま、ずっと保育園まで歩いてくれます。
それから、自宅マンションの階段も上れるようになっていてびっくりしました。
下りは以前からできていたのですが、「いつのまに…?」という感じです。
■一日一新
リンガーハットの杏仁豆腐

