クラウドファンディングは一時すごいはやっていた印象があります。今はそのはやりも落ち着いた感じで、だいぶ資金調達の方法として定着してきた印象があります。
まあ、わたしの周りじゃクラウドファンディングしている人はそういませんし、わたし自身クラウドファンディングでお金を出すこともここ数年はめっきりないのですが。
ただ、先日たまに動画を見ているコーヒー関係のYoutuberの方がクラウドファンディングでお金を集めてお店をリニューアルするとかどうとか発信しているのを見ました。そこでやっぱりクラウドファンディングをする人はいるんだなと思ったしだいです。
そこで、今回はクラウドファンディングをしたときの税金についてまとめてみようと思います。
クラウドファンディングの種類
まずクラウドファンディングの種類を確認します。どうも大きく次の3つに分かれるみたいですね。
- 購入型
- 投資型
- 寄付型
購入型は恐らく一番ポピュラーなやつだと思います。お金を支援する代わりに何かしら商品をもらえたりサービスをしてもらえるやつですね。
冒頭で書いたコーヒーのYoutuberの方のクラウドファンディングのサイトを見ても、支援額に応じてコーヒー豆やマグ、オンラインショップでの割引券などがもらえるようでした。
なかにはその代表の方と個別トークができたり直筆のお礼メッセージがリターンに設定されているようでした。いろいろあるんですね。
次に投資型というのもあるみたいです。実際に見かけたことはありませんが、どうも世の中にはそんなパターンもあるようです。
クラウドファンディングの支援金を会社の資本や借入として扱うようですが、そんなホイホイ資本金を増やせるのかなと思います。また借入もわざわざクラウドファンディングの中で借入をする理由ってあるのかなと思いますが。
最後に寄付型というのもあります。これは文字通り寄付なので、特に支援金に対してモノやサービスのリターンがないものを指すんだと思います。
そうすると、上述したYoutuberの方のお礼メッセージのリターンのプランは寄付型として扱うのかもわかりませんね。
このように、クラウドファンディングは大きく購入型、投資型、寄付型と別れますが、それぞれの種類によって税金の取り扱いも変わってきます。
次に税金の取り扱いについて見ていきましょう。
※投資型は今回は省きます
クラウドファンディングをしたときの税金の取り扱い
まず、購入型の取り扱いについて確認します。購入型に該当するクラウドファンディングをした場合は、あくまで売買契約として取り扱うことになります。
つまり、支援金の金額でリターンの商品を売ったと捉えるわけです。したがって税務上は支援金の入金があったタイミングでは前受金として処理して、リターンの商品の提供をしたタイミングで売上なり雑収入で収入にすることになります。
この際、上述したようなオンラインショップでの割引クーポンがリターンの場合はどうするんでしょうね。たぶんクーポンの値引きについては、実際にクーポンが使われたタイミングで計上するのが妥当だと思いますが、支援金の収入計上はまあクーポンを渡したときでいいのかなと思います。
ちょっと、クーポンが商品っていうのが引っかかるのですが、まあクーポンを渡したタイミングで支援金を収入に上げればいいのかなと思います。寄付扱いになったとしても、どのみちクーポンの提供はすぐだと思うので、そこで大きな問題にはならないはずですしね。
また消費税の課税も売買取引なのでリターンの内容によってはあるのかなと思います。最近だとインボイスが発行されるのでしょうかね。
それと個人で支援金を受け取った場合は所得区分の話もありますが、これは事業所得か雑所得の収入として計上することになります。
次に寄付型についてですが、これはクラウドファンディングをした側が個人と会社で取り扱いが変わってきます。
個人がクラウドファンディングをして、個人から支援金をもらったとしたら贈与税の課税があって、会社からの支援金なら所得税のうち一時所得の課税があります。
一方、会社がクラウドファンディングをした場合は、資金提供者が個人でも会社でも関係なく法人税の課税対象になります。
なお、収入の計上タイミングは支援金の入金があったタイミングとなります。
それと、これは購入型と寄付型で共通して注意することですが、あくまで収入として計上する金額は支援金の金額になります。
つまり、恐らくはどこかしらのサイトで募集して支援金を募ることになりますが、その際にそのサイトの運営者等に払う手数料の類を控除した金額を収入として計上してはいけません。あくまで総額が収入金額になることも注意が必要です。
ここまで書いていてやっぱり気になったのですが、上述したクラウドファンディングのお礼メッセージは寄付型と扱うべきなのでしょうかね。収入の計上タイミングはまあ大した影響がないですけど、消費税は不課税扱いなんでしょうかね。
たぶん、ひとつのクラウドファンディングの中にも購入型と寄付型が混在することもあって、分けて扱うのが妥当なんだと思います。
それと寄付型は個人がクラウドファンディングをした場合は贈与税や一時所得としての課税が一般的ですが、購入型がメインで、少額の支援金プランとして寄付型に該当しそうなプランを用意していたとしてもそれはあくまで付随収入的な扱いで購入型のプランと同様に事業所得や雑所得の計算に組み込むべきってこともあるかも知れません。
ここらへんちょっと気になりますね。寄付型は寄付型として扱った方が恐らく税負担は有利になりますが、実際の実務ではそこを厳密に分けるのでしょうかね。知らんけど。
まとめ
今回はクラウドファンディングをしたときの税金の取り扱いについてまとめてみました。実際にお客様でクラウドファンディングをしている方をお目にかかったことがないので実際のところどうなんだろうと思うところが多いです。
なんにしても、クラウドファンディングも税金が課税されるということは注意したいですね。クラウドファンディングはサイトで募集をかけていてその履歴を確認できたりしますし、ちょっと税務署が運営会社に問い合わせすれば支援金の金額も分かってしまいます。
無申告だとどのみち必ずバレると考えた方がいいかなと思います。
■編集後記
昨日はライオンズの岡田選手の引退試合でした。
Youtubeでハイライト等を見ましたが、岡田選手の人柄の良さがよくわかるセレモニーでした。
岡田選手のケガの箇所は左膝の半月板だっと思いますが、ちょうどわたしも高校時代に同じ左膝の半月板を痛めて手術をしているのでなんとなく親近感があります。ポジションもキャッチャーで同じですし。きっと体もボロボロなんだと思いますが、それでも最後に全力プレーをしているのがとても印象に残りました。今日は金子選手の引退試合です。相手の先発は佐々木投手ですがどうなることやらですね。
■一日一新
海苔わさびふりかけ 丸美屋