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損害賠償金を受け取ったときの基本的な考え方

税金

何かのトラブルに巻き込まれたり、事故や災害で損害を受けたとき、その補償として「損害賠償金」を受け取ることがあります。
ここでいう損害賠償金とは、いわゆる交通事故などで支払われる損害賠償金に限らず、保険金や給付金、見舞金、慰謝料など、何かの損害を補填するために支払われるお金は広く含みます。

今回は、この損害賠償金を受け取ったときの税務上の基本的な考え方についてざっくりとまとめてみます。
※今回は個人の話に限定しています

基本は非課税

損害賠償金は「何かしらの損害を受けた人が、その損害を埋めるためにもらうお金」です。
この性質から、所得税では原則として非課税になります。

具体的には、次のようなケースは基本的に課税されません。
※というより、損害賠償金は基本どちらかに当てはまり非課税という感じでしょうか

  • 病気や怪我など、身体や心身の損害に対する損害賠償金
  • 火災・水害・事故などで資産に損害を受けた際の損害賠償金

まあ、「損害を受けた人に落ち度がないのに、そこへさらに課税するのは酷だろう」という考え方が背景にあるのかなと思います。

この点は至極当然と言ってもよいのかもしれませんね。

経費や収入を補填する場合は両建て処理

一方で、損害賠償金のすべてが無条件で非課税というわけではありません。

つまり、「経費」や「収入」を補填するために支払われる場合は注意が必要です。
代表的なものは以下のとおりです。

  • 医療費を補填するための保険金
    → 医療費控除を計算する際、その医療費から控除する必要がある
  • 棚卸資産に損害があり、その補填として受け取るもの
    → 実質的には売上の補填と考えられる
  • 休業に対する補償金(仕事を停止したことによる補償)
    → 仕事を停止したことによる売上補填と考えられる
  • 損害を受けて損失を計上する際、その損失額を補填するもの

こうしたものを非課税にしてしまうと、結果として「損害に関係する経費だけが所得計算上マイナスされる」という不合理が発生します。

そのため、税務上は、その経費に計上した金額を限度として受け取った損害賠償金も収入として計上する(両建て処理)というルールになっています。
※売上補填系のものは限度云々はなかったかと記憶しています

まとめ

損害を補填するために受け取ったお金は、基本的には非課税です。

ただし、それが経費や収入を補填するためのものであれば、税務上は収入として計上し、対応する経費とセットで処理する必要があります。

なお、死亡保険金は見方によっては(?)身体的な損害で受け取る保険金なわけですが、これには課税があります。

また、同一生計親族が身体的な損害を被ったということで受け取った保険金は基本非課税になりますが、たとえば従業員が身体的な損害を被ったということで受け取った保険金は課税があったと記憶しています。

このように一口に損害保険金といっても、その性質や背景は多岐にわたるため、実務上は判断が難しい論点と言えますね。


■編集後記
今日はムーミンバレーパークへ家族で行ってきました。
自然豊かで素敵な場所でした。
息子と一緒だったのでそれはやっぱり大変でしたが。
ただ、ちょいちょいムムッと思うことも多かったです。
単純に息子の対応でイライラしていたのもあると思いますが。。
とりあえず平日に行くのはマストですね。

■一日一新
メッツァビレッジ
ムーミンバレーパーク