PR

税務調査で資料を預かりたいと言われた時の対応

税金

税務調査では調査官が「資料を預かりたい」と言ってくることがあります。この調査官が資料を預かって調査を進めることを資料の「留置き」と呼んだりするそうです。


ではこの留置きには応じないといけないのでしょうか。今回は税務調査で資料を預かりたいと言われた時の対応についてまとめてみたいと思います。

調査官が要求する留置きに強制力はない

調査官が要求する留置きですが、特に強制力はないと言われています。


というのも留置きが認められるケースは、あくまで必要性や合理性があるときに限られるためです。


具体的には、調査の現場で資料のコピーができないとか、作業スペースが確保できないといった事情があれば、それは一度資料を税務署に持ち帰って調査を進めることに必要性や合理性があるよねということで留置きが認められるべき事例として挙げられています。


したがって、こういった必要性や合理性がなければ、調査官の資料を預からせてくださいという要求に応じる必要はありません。


調査官が留置きを要求してきたらまずはどうして留置きが必要かを質問し、その回答に納得ができなければ断ればいいのです。

データ取引のデータ保存で要求されるデータのダウンロードとの関係

では、会社や個人事業主においては、データ取引のデータ保存の話があります。この話ではなんやかんや最低限データはデータで保存してね、そのかわり、データのダウンロードに応じたり、データを印刷したものの確認や提出に応じることが必要とされています。


つまりデータに関しては、留置きの話とは別に、データのダウンロードに応じる必要があるということです。


この点少し調べてみましたが、やはり文脈通りダウンロードには応じないといけないという主張が多い印象でした。


ただ実際調査の現場でデータのダウンロードが要求されてそれにに応じることが嫌なら、とりあえず印刷したものを渡したり、データを画面に表示して確認してもらって済ませられないか交渉する余地はあるかなと思います。


納税者にとって調査官に資料を持ち帰させることは、別に疑わしいことがなくてもできれば避けたいと考えることは特段変なことではないので、とりあえず調査の現場でデータの確認をしてもらったり、コピーで足りるでしょうという体で話を進めてもいいんじゃないかなと考えるしだいです。

まとめ

今回は税務調査で資料を預かりたいと言われた時の対応についてまとめてみました。資料の留置きについては、あくまで必要性や合理性がある場合に限り、納税者の承諾をとって行うものとされていますので、例え調査官がさも当然の権利という体で要求してきたとしても、その要求に必要性や合理性がなければ断ることができます。


データに関しては、データのダウンロードに応じる状況なら、法律的にはダウンロードに断る余地がないと理解すべきかなと思いますが、ここでも現場での確認やコピーの提出で足りるんじゃないという主張はある程度考慮されるべきかなとわたしは考えています。


■編集後記
昨日はライオンズがオリックス相手にサヨナラ勝ちをして同一カード3連勝でした。
やっぱり勝つと嬉しいです。
といっても現時点で34勝74敗2引分とのこと。
とんでもない数字です。
逆に2軍はリーグ1位みたいです。
それだけ1.5軍クラスの選手が多いということなのでしょうか。
それとも西口2軍監督が有能なのか。
なんにしても引き続き応援していきます。

■一日一新
それは経費で落ちません2 Audible