遺産分割の内容により税負担が変わってくる典型例に特定の相続人等が相続する財産の評価額より承継する債務の金額の方が大きい場合があります。
今回はその話を書いてみようと思います。
債務控除は債務を負担する人からしか控除できない
被相続人の債務を承継する相続人等は相続税の計算でその債務の金額を債務控除として控除できます。そしてこの債務控除ですが、その債務を負担する人からしか控除できないことになっています。
たとえば、相続人が長男と次男で、相続財産として賃貸不動産(時価5億、相続税評価額2億)、預金2億、賃貸不動産に対応する借入金が3億あったとします。
そして、長男が賃貸不動産と借入金を相続し、次男が預金2億を相続したとします。この場合、相続税の課税価額は2億となってしまうのです。
これは、長男が相続した借入金についての債務控除で控除できる金額が賃貸不動産の評価額である2億までとなってしまい、残りの1億が控除しきれないためです。
トータルの借入金も含めた財産の合計は1億(不動産2億+預金2億-借入金3億)なのに対し、上述したような遺産分割の内容にしたために、債務控除で控除しききれない金額が生じてしまい、全体を考えれば税負担が重くなるといったことが生じるわけです。
この点、仮に長男が賃貸不動産と借入金、そして預金1億を相続し、次男が預金1億を相続すれば、相続税の課税価額は1億となります。
もちろん、このような遺産分割の内容で次男が納得するかといった問題もありますし、実際の相続ではこれほど相続財産の内訳がシンプルなことは稀です。それに税負担を減らすことばかりを優先する必要もありません。
ただ、特定の相続人等が相続する財産の評価額より債務の金額が多い内容の遺産分割をする際は一度税負担の試算をしてみて他の内容の遺産分割にできないか検討してもいいかなと思います。
債務の分割が確定していない場合は他の相続人等からも控除できる
上述した取り扱いはあくまで債務の分割が確定している場合です。分割が確定するということは負担する人が特定されますので、債務控除もその負担する人に限定されるという理解です。
一方で、債務の分割が確定していない場合は取り扱いが変わってきます。
つまり、債務の分割について相続税の申告時点で折り合いがつかない場合は、その債務の金額は相続分に応じて負担するものとして債務控除を適用することになります。
この際に特定の相続人等の負担するものとされた金額のうち債務控除で引ききれない金額がある場合は、その引ききれない金額を他の相続人等の相続財産の評価額から控除できることになっています。
あくまでできる規定なので、相続分に応じて債務控除をしたきりでもいいわけですが、将来的に債務の分割が確定したときに行う修正申告等を見据えて、この辺は判断するのかなと思います。
まとめ
今回は相続をする財産の評価額より承継する債務の金額が大きい場合は注意しようということで、債務控除が満額控除できないことがあることをまとめてみました。
賃貸不動産と借入金を相続するケースは、賃貸不動産の時価と相続税評価額の開きがあり今回紹介したようなことが起こり得るのかなと思います。
税負担を減らすことが必ずしも正しいわけではありませんが、引ききれない債務控除があるのはやはりもったいないです。このような場合は遺産分割の内容を変更した際にどれくらい税負担が変わるか一度試算をしてみるのがベターです。
■編集後記
ライオンズの新コーチ陣が続々と報道されています。
ライオンズとほとんど縁のない方も多いようです。
特に仁志コーチの抜擢はうれしいですね。
仁志コーチの巨人での現役時代はちょうどわたしが小学生で野球を始めた時期と被ります。
父が巨人ファンなので必然的にわたしも巨人の選手を応援することが多かったので、仁志コーチの現役時代は印象が残っています。
また、ヤン選手やコルデロ選手の戦力外も公表されています。
ヤン選手のあのパフォーマンスが見れなくなるのは少し寂しいですね。
■一日一新
エスプレッソ アフォガート フラペチーノ スタバ
ホットドッグ カフェブリッコ