被相続人の債務について遺産分割をする場合、原則的には債権者に対してその遺産分割の内容は有効ではありません。
そのため、被相続人の債務を遺産分割協議の結果、承継しなかったため自分は債務の負担を負わないと考えていたとしても、後日債権者から債務の支払いを求められる可能性があります。
このリスクをなくすためには債権者の合意を得て免責的債務引受契約を当事者間で締結する必要があります。
今回は債務の分割を債権者に認めてもらう手続きについてまとめてみようと思います。
免責的債務引受契約を締結して遺産分割の内容を有効にする
冒頭のように、債権者が債務の遺産分割を認めてくれる場合は、債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結することで、その遺産分割の内容が有効となります。
たとえば、相続人は長男と次男だけ、被相続人の借入金が1億円だったとして、長男がその借入金の1億円を承継する内容の遺産分割協議書を作成したとしたします。
この場合、通常なら、その借入金は遺産分割の内容に関わりなく、債権者から相続分に応じた割合(5,000万)ずつ債務の履行を求められる可能性があります。
そこで、債権者から債務の遺産分割の承諾を得て、債権者、長男、次男の間で免責的債務引受契約を締結すれば、次男は借入金5,000万の履行は免責され、代わりに長男がその5,000万の借入金を引受し返済する義務を負うことになります。
このように、遺産分割協議書の内容に沿った、免責的債務引受契約を締結することで、債権者に対しても債務の遺産分割の内容を有効にできます。
債権者には遺産分割協議をまとめる前に事前の確認を
この免責的債務引受契約ですが、実務で必要になるケースとしてはやはり銀行の借入金が多いかなと思います。
たとえば被相続人が賃貸不動産を所有していてそれに対応する借入金があり、特定の相続人がその賃貸不動産と借入金をセットで相続するというケースが該当します。
この点、債務の分割について銀行に事前の相談もなく、遺産分割協議書の作成や相続登記が終わった後に事後的に報告するケースも少なくない印象です。
なんやかんや、事後報告でも問題ないケースが多いと思いますが、本来は債務の遺産分割をする場合は遺産分割協議をまとめる前から銀行の担当者と連絡をとって遺産分割を進めるのが筋です。
最悪、銀行が債務の承継者や連帯保証人に対して難色を示す可能性もありますし、債権者の立場に立てば勝手に相続人間で債務の承継者を決めてしまっては心証はよくないはずなので注意しましょう。
まとめ
今回は債務の分割を債権者に認めてもらう手続きとして免責的債務引受契約というものがあることを確認しました。
実務だと、この点は意外となあなあな印象です。また税理士から必ず積極的に言及があるかというと必ずしもそうではないかなとも思います。
もちろん債務の承継者がきちんと債務の履行をしきれば問題ありませんが、仮に不測の事態が生じて承継者が債務を履行できないとなると問題が表面化してきます。
債務の遺産分割をする際は、債権者と免責的債務引受契約をするかどうかも検討しましょう。
■編集後記
昨日は初めてスタバでカフェミストを注文しました。
普段飲んでいるスターバックスラテとの違いは、コーヒーがエスプレッソかドリップコーヒーかの違いみたいです。
今年はコーヒーの検定を受験したので、この違いの意味合いがなんとなくわかります。
検定を受験してよかったなと思います。
■一日一新
カフェミスト スタバ