PR

防衛特別法人税が創設。これからの申告への影響はあるか。

税金

2026年4月以降に開始する事業年度、つまり来期から会社には防衛特別法人税というものが課税されます。


今回はこの防衛特別法人税の概要と申告への影響についてまとめてみようと思います。

防衛特別法人税とは

防衛特別法人税とは、今年の税制改正で創設されたものです。


目的は日本の防衛力強化のために必要な財源を確保するということのようです。


実際に課税が始まるのは冒頭にも書いた通り来期の申告からになります。


そして課税の内容としては法人税の金額が500万を超えるようなら、その超える部分に対して4%の税率を乗じて計算をします。


所得が500万を超えたら税額が出てくるのではなく、あくまで法人税の金額が500万を超えたら税額が出るというのがミソかなと。


ちなみにこの防衛特別法人税の税額が計算されるラインですが、所得なら2,440万以上になりそうです。


(24,400,000-8,000,000)×23.2%+8,000,000×15%=5,004,800
5,004,800-5,000,000=4,800→4,000(1,000円未満切り捨て)
4,000×4%=160→100(100円未満切り捨て)


まあ、正確にはもう少し細かい計算が必要なようなので、その辺は申告書のソフト頼みになるのかなと。


ただ、なんとなく所得が2,400万を超えてくると防衛特別法人税の負担が発生するということはのイメージとして持っておいてもいいかもしれません。

申告への影響はほぼなさそう

先述したように防衛特別法人税は所得が2,400万を超えてこなければ税額は発生しません。


また、仮に法人税の金額が500万を超えて税額が計算されたとしても、あくまで500万を超えた部分に対して4%の税率を乗じて計算をします。


500万円には課税がありませんし、その超えた部分の実質的な税率は、法人税の税率が23.2%なのでそれに4%を乗じて約1%とも言えます。


そのため、ほとんどの小さい会社には影響がないのかなと思います。


たまに、小さい会社でも所得が3,000万とかを超えるような猛者も見かけますが。


ほとんどの会社は所得がそういった水準になる前に設備投資やお給料を上げる、福利厚生を充実されるといったことでお金を使うことになるのでそこまで所得は増えないのかなと。


なお、防衛特別法人税が導入されたことで来期の申告から申告書別表1が現状2枚のところ3枚に増えるようです(次葉が1、2と2枚になるようです)。


この点は申告書のソフトが対応してくれると思いますし、基本は自動計算のはずなのでそこまで影響はないはずです。


それと中間申告も必要なようです。


中間申告も確定申告同様そうそう税額が出そうにありませんし、申告自体も申告するなら基本はソフト任せなのでそこまで心配しなくてよさそうですが。

まとめ

来期の申告から会社には防衛特別法人税という税金が新たに課税されます。


内容としては法人税額が500万を超えたら初めて負担が発生します。


そのためほとんどの小さい会社には影響がなさそうです。


申告も一応新しい申告書が増えたりするようですが、基本は税務ソフトが対応してくれますのでそこまで心配しなくていいのかなと思います。


■編集後記
昨日は妻が勤めている会社から指令を受けてベビーシッターを利用してみました。
どうも会社としては働き方改革の一環とかで、ベビーシッターを利用しつつ親には働いてもらって、かつ国から補助が出るとかそういう仕組みのようです。
そこで、手始めに妻にテストとして利用して欲しいと白羽の矢がたったとか。
ベビーシッターの方もいい方で息子も楽しく遊んでもらったようです。
ただ、息子が体調が悪いときはほとんどのベビーシッターがNGらしいので、体調が良ければ保育園に預けるだけなので、イマイチ使いどころがないんじゃないかという話をしました。

■一日一新
星野珈琲店でブログ
ベビーシッター利用