夫婦共働きだと、夫婦のどちらで子供を扶養に入れるか選ぶことができます。
基本的に所得が高い方の親の扶養に入れるのがセオリーですが、年末調整を終えた後などに所得が確定して、子供を扶養に入れる人を変更したくなることがあります。
今回はそういった、扶養控除の適用者を変更するときの注意点についてまとめてみます。
扶養控除の適用者を変えることは可能
子供を夫婦のどちらの扶養に入れるか、つまり扶養控除をどちらの所得計算で計上するかは、夫婦の自由です。
ルールとしては、どちらか一方の扶養にしか入れないという点があるだけです。
所得が高い方だったり、住民票の世帯主になっている方の扶養に入れないといけないといったことはないです。
そして、夫婦のどちらもが会社員で年末調整をしているなら、たとえば年末調整で夫の扶養に子供を入れていたとしても、その後に妻の扶養に入れることは可能です。
変更の仕方としては、まず、年末調整の段階で間に合うなら、扶養控除等申告書をそれぞれの会社に提出し直して対応することが考えられます。
これが間に合わないようでしたら、夫婦の双方で確定申告をすることになります。
仮にもともと夫の扶養に入れていて、やっぱり妻の扶養に入れたいということなら、夫は扶養控除の適用をしないで確定申告をして、妻は扶養控除の適用をして確定申告をすることになります。
また、夫婦のどちらかが個人事業主の場合でも、同様に双方で確定申告をして対応することになります。
一度確定申告をしてしまうと扶養控除の適用者は変更できない
なお、一度確定申告をしてしまうと、この扶養控除の適用者の変更はできない点に注意しましょう。
たとえば、夫婦のどちらも会社員だったとして年末調整時には夫の扶養に子供を入れていたとします。
また、妻は年内に満期保険金を受け取っていたとして多額の一時所得があったとします。
この場合に、妻が自分で扶養控除を適用した方が得だと気付いたのが、妻の確定申告の後だと変更ができないわけです。
このように取り扱う理由は、扶養控除を税金等の計算上不利な方に計上して申告したとしても、その処理自体は別に間違った計算をしているわけではないからです。
後出しじゃんけんは認めませんよということになっていますので注意しましょう。
まとめ
会社員が、追加の所得控除があるということで確定申告をしようとした結果、配偶者に扶養控除を適用した方が良さそうとか、思いがけない収入があった結果自分に扶養控除をつけた方が良さそうといったことがあります。
こういう場合は、扶養控除を適用する人を変更することは可能で、夫婦双方で確定申告を行うことでその変更をします。
一方で、一度でも夫婦のどちらかが確定申告をしてしまうと、その申告での扶養控除の適用関係で固定化されてしまうので注意しましょう。
■編集後記
ライオンズが今日も勝ちました。
これで25勝なので、去年のシーズン49勝の半分を超えました。
まだ開幕して2ヵ月なのにすごいことです。
やっぱり推しているチームが勝つと嬉しいです。
■一日一新
北海道4種のチーズてりやき