中古の賃貸アパートなど、中古の資産を買った場合には、減価償却費の計算で「中古資産の耐用年数の特例」というものを適用できます。
今回はこのへんについて、ざっくりまとめてみようと思います。
中古なら「中古資産の耐用年数の特例」
中古の資産を買った場合、減価償却の方法(耐用年数の決め方)は2通りあります。
まず、原則は法定耐用年数どおりに減価償却をする方法です。
どんなに古い年季の入った資産でも、新品と同じ耐用年数で減価償却をするのが基本の考え方です。
たとえば中古の木造賃貸アパートなら、22年で減価償却をするのが原則となるわけです。
ただ、これってちょっと違和感がありますね。
すでに10年経っている建物を買ったのに、また22年使う前提で計算するのはどうなのか…と。
そこで、中古の資産なら特例で「中古資産の耐用年数の特例」というものを適用して減価償却をすることができます。
この場合、基本は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」で耐用年数を計算し、減価償却をしていくことになります。
たとえば、築10年の木造賃貸アパートを買ったとすれば、14年を耐用年数とできるわけです(22年-10年+10年×0.2=14年)。
もし、なるべく早く減価償却費を計上にしたいなら、この「中古資産の耐用年数の特例」を選択することを検討しましょう。
特例を適用する際の注意点
この「中古資産の耐用年数の特例」ですが、いくつか注意しておきたいことがあります。
まず、この特例は最初の年(仕事に使い始めた年)に適用するかどうかを決めないといけない点です。
つまり、「当面は赤字が見込まれるからと、法定耐用年数で減価償却をして、その後黒字になったら特例で減価償却をする」といったことはできません。
また、そもそも、特例を適用したとしても、経費になるトータルの金額は変わらない点も注意しましょう。
減価償却の計算はあくまで、買ったときに経費にはせず、その資産の利用期間(耐用年数)に応じて、その投資を徐々に経費にしていきましょうというものです。
つまり、特例を適用して減価償却をしても、経費になるタイミングが早くなるだけで、トータルの経費になる金額はその投資の金額そのもので変わりがありません。
また、減価償却費として経費にした結果、いざその資産を売った時にはその減価償却をした金額は利益となり税金がかかります。
したがって、減価償却をすることによって、その資産を売る時点まで税金の支払いを延期しているという見方もできるのかなと思います。
決して減価償却が税金を減らす魔法のようなものではないことを頭に入れておきましょう。
まとめ
中古資産を買ったときは、「中古資産の耐用年数の特例」を適用することで、法定耐用年数より短い期間で減価償却を進められます。
ただし、
- 最初の年に選択しないといけない
- トータルの経費は変わらない
- 将来売る時にはその分の利益が出て税金がかかる
という点はしっかり押さえておきましょう。
■編集後記
昨日はポケモンの新作の発売日だったようですね。
妻も予約していたようで、早速今日からちょくちょく遊んでいます。
わたしも妻が遊び終わったら、借りて遊ぼうかなと思っています。
今作ではわたしの好きなドリュウズがメガシンカをするようです。
きっと、妻はモグリューにだいすけと名付けて旅パに加えてくれるでしょう。
■一日一新
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