PR

中古の資産を買ったら、必ず買った年に耐用年数の特例を検討しよう

経理

仕事用に中古の車や機械等を買った場合、必ず検討したいのが「中古資産の耐用年数の特例」です。
この特例を適用したい場合は、必ず買った年に選択する必要があります。

中古の資産には耐用年数の特例がある

中古の資産(固定資産)については、法定耐用年数ではなく、短めの耐用年数で減価償却できる特例が用意されています。

これを「中古資産の耐用年数の特例」と呼びます。

具体的には、次のように見積もった耐用年数を法定耐用年数の代わりに採用できます。

  • 法定耐用年数の全部を経過している場合(例:軽自動車なら4年落ち以上)
    →法定耐用年数×0.2
  • 法定耐用年数の一部を経過している場合
    →法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2

通常、中古の資産は新品のものよりも、使用できる期間が短いので、その実態に沿った減価償却をするイメージになりますね。

耐用年数を見積もった結果、耐用年数が短くなれば、その分だけ、毎年の減価償却の金額が増えることになります。

一般に減価償却の金額はなるべく多く計上した方が税金面で有利なので、中古の資産を買った場合は自分の事業の利益状況を踏まえ、利益がたくさん出ているなら特例を選択することが視野に入ってきます。

なお、この特例を適用して耐用年数を短くし減価償却費の金額を多くしたとしても、それはあくまで前倒しで減価償却費を計上するだけです。

減価償却費として経費になる総額が増えることはないということは頭に入れておきましょう。

特例は買った年に選択が必要

この中古資産の特例ですが、実は選べるのは買った年だけです。

ここは意外と誤解されている方も少なくないように思います。

つまり、とりあえず(もしくは特例の存在を知らずに)、法定耐用年数で償却を始めて、翌年以降に「やっぱり特例を適用したい」と思い直しても、特例を適用した計算はできません。

また、あとから更正の請求という申告のやり直しをして、買った年の申告から特例を適用し直すようなこともできません。

つまり、中古の資産を買ったら、その年の決算で必ずこの特例を適用する検討しないと手遅れになるわけです。

まとめ

中古資産は、耐用年数の特例を適用することで大きく償却を早められます。

しかし、その選択は購入した年に限り有効で、後からの変更はできません。

中古の資産を買ったら、その年の決算で必ず特例を適用するかどうか判断するようにしましょう。


■編集後記
現役ドラフトで平沼選手がオリックスに移籍して、代わりにオリックスから茶野選手がくるようです。
外野はすでにたくさんいますが、投手は獲得したい・できる選手がいなかったのでしょうかね。

■一日一新
リネットジャパン