PR

災害があったときの消費税の届出

税金

災害の被害にあったとき、その災害が特定非常災害というものに該当すると消費税の届出で特例があります。


今回はその特例について取り上げてみようと思います。

災害が特定非常災害に該当すると特例がある

災害が発生すると、その影響で業績が悪化したり、被災した資産を買い換えたりすることがあります。


そうすると、普段は簡易課税で消費税の計算をしていた事業者でも、原則課税で申告をすることで消費税が減額したり還付になることが想定されます。


ここでネックになるのが、簡易課税をやめる場合はそのやめる期の前の期までに届出の提出が必要という点です。


なので、通常の考え方だと、災害が発生して業績が悪くなったりしてもその期から簡易課税をやめることはできず、早くても翌期から簡易課税をやめることができることになります。


ただこれだとやはり被災者には酷だろうということで、特例として被害を受けた災害が特定非常災害というものに該当すると、国税庁が指定する指定日までに届出を出すことで被災した期から簡易課税をやめることができます。


ちなみに簡易課税の届出(選択とやめる両方)の他にも、課税事業者の選択(やめる)届出やインボイスの取り消しの届出でも同様の特例があります。


被災後の自分の状況に合わせて届出を提出することで、消費税の負担を減らしたり経理の手間を減らしたりできます。


今後関東でも大地震が発生したりすればこういった特例を適用する機会もあるかもしれませんので頭に入れおかないとなと思っています。

指定日とは

ここで、わかりにくい単語の指定日について少し解説します。


指定日とは、災害があって、申告に支障が出ると申告期限が延長される措置がとられますが、その延長の期限を指します。


地域ごとに国税庁が指定日を公表しますのでその情報をキャッチしてそれまでに延長対象の申告や上述した届出の対応が必要になります。


直近だと2024年1月の能登半島地震が特定非常災害に該当しています。


金沢市等被害が比較的小さかった地域は2024年7月31日が指定日と指定され、七尾市等も2025年1月31日が指定日とされているようです。


一方で輪島市等まだ指定日が決められていない地域もあるようです。


なお、直接被害にあってはいなけど被災地域に申告に関係する資産があるとかで個別に申告期限の延長を受けていた場合は、その延長期限が指定日とされます。

まとめ

今回は特定非常災害があったときの消費税の届出の特例について取り上げてみました。


能登半島地震は特定非常災害に該当していますが、先日の大船渡の山火事は今のところ該当していないようです。


ここら辺の線引きはよくわかりませんが。


税務的には特定非常災害に該当しなくても、災害による申告期限の延長申請や簡易課税の届出の特例申請の手続きが用意されています。


申請なのであくまでお願いしてそれが認められればという流れになりますが、特定非常災害の場合と似たような効果がありますので、その辺も上手に活用していきたいところです。


■編集後記
最近保育所の入園に合わせて、息子に飲ませるミルクの卒業を図っています。
この1年ミルクをずいぶん飲ませたなと感慨深いです。
週1で一缶を開けていた気がするので30缶分くらいは飲んだのでしょうか。
もう、薬局でミルクを買わなくてよくなりますが、代わりに牛乳のストックが必要になりそうです。

■一日一新
Velocity Knit Gore-TEX Invisible Fit