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会社が台風で大きな被害を受けたときの繰り戻し還付制度の取り扱い

税金

台風等の災害で会社の商品や建物に大きな損害が出てしまうことがあります。


この場合、会社の立て直しには資金が欠かせないということは言うまでもありませんが、過去に納めた法人税や地方法人税を取り戻せる特例が用意されています。


今回は、災害で損失が出た場合に利用できる欠損金の繰戻し還付制度の特例について取り上げてみます。

前々期の税金まで取り戻せる特例

通常、青色申告をしている会社で赤字(欠損金)が出た場合は前期分の法人税を取り戻すことができます。


これを青色欠損金の繰り戻し還付と言います。


一方で、台風等の災害によって損失が出てしまった場合は、前々期の分の法人税までさかのぼって還付を受けられるという特例があります。


この特例のことを災害損失欠損金の繰戻し還付と言います。


あくまで、前々期に繰り戻しができるのは、その災害が発生した期の赤字の内、災害に関連する損失の金額に限られますが、前期が赤字だったり、黒字でもその黒字の金額が今期の赤字に満たないようなケースもあり得ます。


そういったとき、この前々期まで繰り戻せるこの災害の特例が活きてきます。


災害からの復旧には何かと資金が必要なので、この特例を使って少しでも資金の足しにすることを検討してみるといいのかなと思います。

前期の税金は通常の繰戻し還付で対応

ちなみにですが、災害が発生した期の前期の法人税を取り戻す場合は、通常の青色欠損金の繰り戻し還付と災害欠損金の繰り戻し還付のどちらも適用ができるということになっています。


この点、基本的には通常の青色欠損金を使って還付を受けることになります。


理由は、まあ災害欠損金の繰り戻し還付を適用するのは面倒だからです。


災害欠損金の繰り戻し還付を受けるには追加の別表(申告書)の作成が必要ですし。


災害欠損金≦青色欠損金という関係にありますので、仮に災害欠損金の繰り戻し還付を受けたとしても、青色欠損金が余ってまた青色欠損金の繰り戻し還付を受けるなんていうことも起こり得るためです。

まとめ

台風などの災害によって大きな損害が出た場合には、その災害による損失に対応する欠損金を前々期までさかのぼって繰り戻し、法人税の還付を受けることが可能です。


会社の再建のためには、手元資金を少しでも厚くすることが欠かせません。


もし災害に見舞われて会社に大きな損害が出てしまったときは、この特例を活用できるかどうか確認してみましょう。


■編集後記
最近の愛犬は、息子がリビングにいると落ち着かないのか、ベビーゲートで仕切られたキッチンに逃げ込むことが多いです。
容赦のない触られ方をされても決して怒らないのは、やっぱり兄としての自覚のようなものがあるのかなと感じていますが。
でも、できれば落ち着いた環境で静かにゴロゴロしたいということなんだと思います。

■一日一新
Colantotte ACTIVE ※リカバリーウェア