今回は一次相続で子供が何を相続した方が良いかの考え方について書いてみます。
一次相続ではあえて子供が相続した方が有利な財産がある
先日、二次相続も意識して遺産分割を検討しようという趣旨の記事を書きました。
二次相続も考慮した遺産分割の検討もしてみよう
相続税は所得税と同様に超過累進税率を採用しているため、一次相続で配偶者が多額の遺産を相続すると、一次相続と二次相続のトータルの税負担が高くなるという内容です。
今回はもう少し踏み込んで、一次相続で財産がたくさんある場合に、どのような財産を子供が相続したほうが良いかついて考えてみます。
今回は次の財産に分けて検討していきます。
- 将来的に評価額が高くなると見込まれる財産
- 将来的に評価額が低くなると見込まれる財産
- 収益が発生する財産
- 納税資金に充てるための財産
- 小規模宅地等の適用ができそうな財産
それでは具体的に見ていきましょう。
財産ごとの検討内容
将来的に評価額が高くなると見込まれる財産
一次相続の時点より二次相続の時点の評価額が高くなると見込まれる財産は子供が相続した方が有利になります。例えば毎年路線価が上がっている土地や業績がいい会社の株式が該当します。
他にも、畑や雑種地で将来的に宅地として活用する予定がある場合は、評価額が高くなると見込まれます。こういった財産があるならなるべく一次相続で子供が相続した方が相続税の計算上有利となることが多いです。
将来的に評価額が低くなると見込まれる財産
逆に一次相続の時点より二次相続の時点の評価額が低くなると見込まれる財産はどうでしょうか。こういった財産は一次相続では配偶者が相続したほうが有利といえます。
とりあえず配偶者の税額軽減を使って配偶者が相続し、二次相続の時点で評価額が下がった状態で子供が相続するという考え方です。先述した土地や株式で評価額が下落傾向にあるもの、将来的に取り壊す予定の建物等は配偶者が相続したほうが有利となることが多いです。
収益が発生する財産
上場株式や賃貸用不動産等の収益が発生する財産は子供が一次相続で相続したほうが有利となることがあります。配偶者が相続してしまうと将来発生する収益の分だけ配偶者の遺産が増えてしまうためです。
もちろん、その収益が配偶者の生活の基盤になっているかや所得税の超過累進税率の関係といった点も考慮が必要です。
納税資金に充てるための財産
子供に納税資金がない場合は納税資金に充てるための現金や売却予定の不動産を子供が相続する必要があります。
小規模宅地等の適用ができそうな財産
複数の土地がある場合は一次相続だけでなく二次相続での小規模宅地等の特例の適用可能性を検討してみたほうが良いです。
二次相続で小規模宅地等の特例が適用できそうな土地であれば、一次相続では配偶者が相続した方がいいですし、限度面積要件も意識した方がいいです。
例えば、一次相続時点では空き地の土地で、二次相続の前に子供の事業用の土地として活用する予定がある場合はとりあえず一次相続では配偶者が相続して二次相続のときに事業用宅地等として子供が相続したほうが有利となることがあります。
まとめ
今回は一次相続の遺産分割で子供に何を相続させるべきかの考え方について記事にしました。
もし、二次相続も加味してトータルの相続税の税負担を抑えたい場合に、一次相続で子供に相続させる財産に検討の余地があるなら上述したような内容を検討してみましょう。
■編集後期
昨日はあさんぽで定番の志木市役所へ行ってきました。
やっぱり河川敷の散歩は楽ですし気持ちが良いです。
最近はあじさいもちょいちょい見かけますし、雨も多いので梅雨の到来を愛犬との散歩で感じています。
■一日一新
スタバ バナナブリュレフラペチーノ