おしどり贈与は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅か自宅を購入するための資金を贈与する際に、2,000万円まで非課税になる制度です。
この制度は一見美味しい制度に見えますが、あまり勧めることがないです。
今回はそのへんをまとめてみようと思います。
おしどり贈与は結局やらなくていいよねという話になりがち
おしどり贈与についての相談は1、2年に1回くらいはある気がします。
2,000万円が非課税というのは贈与税で換算すれば約700万の節税なのでやはり魅力的に見えるのかなと思ったりします。
でも、たいていはやらなくていいよねという結論になりがちです。
その理由としては次の3点がパッと思い浮かびます。
- 土地を贈与すると小規模宅地等の特例の適用ができない
- ほとんどのケースで配偶者は相続税を払うことがない
- 贈与のコストが高い
次にそれぞれの理由を確認していきましょう。
おしどり贈与を勧めることがない理由
まず、土地を贈与してしまうと小規模宅地等の特例の適用ができないという点です。
別の言い方をするなら、相続まで待てば、自宅の土地は小規模宅地等の特例を適用して2割の評価額で相続できてしまいます。
他に土地がたくさんあって、その土地で小規模宅地等の特例の枠をいっぱいまで使えるとかなら話は別ですが、自宅しか土地がないということなら、どのみち相続まで待てば低い評価額で相続が可能です。
そう考えるとおしどり贈与で土地を贈与するのはあまりうまみがないといえそうです。
次に、相続税の計算では、配偶者には配偶者の税額軽減という制度があります。
この制度は、配偶者が納める相続税は、遺産総額のうち相続分に対応する金額か、1億6,000万円までは無税で済むというものです。
たとえば、遺産総額が1億6,000万円以下で配偶者が遺産のすべてを相続するような場合は、相続税を納める必要はないのです。
まあ、あまり配偶者が多く相続してしまうと、配偶者の相続のときに相続税の負担が多くなったりします。
そのため配偶者の税額軽減の制度があるからといって、安易に配偶者が遺産の多くを相続すれば問題ないとは言えないのですが。
でも、この配偶者の税額軽減と先述した小規模宅地等の特例がありますので、生前に自宅をおしどり贈与で贈与しなくても、相続まで待てば、どのみち相続税の負担はなしで自宅を相続できるケースがほとんどです。
最後に、贈与のコストが高いという点も見過ごせません。
おしどり贈与はあくまで贈与税の特例です。
たしかに贈与税は節税が可能ですが、自宅を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税がかかります。
これらの金額は相続と贈与で大違いです。
登録免許税は贈与の場合、相続のそれの5倍になります。
また、不動産取得税は相続で不動産を取得した場合非課税で済みます。
贈与する自宅の評価額や持ち分にもよりますが、数十万円はこれらコストが贈与をすることで発生します。
これらの理由を考えていくと、おしどり贈与は見送りましょうとなりがちです。
おしどり贈与を活用するときはどんなときか
ここまでおしどり贈与はあまり勧めることがない理由を書いてきました。
では、おしどり贈与を活用するときはどんなケースがあるのでしょうか。
まずは、どうしても配偶者に自宅を贈与したい場合があるかなと思います。
税金等のメリット、デメリットとかどうでもいいから、とにかく配偶者に自宅を贈与して感謝の気持ちを伝えたい、そんなケースが考えられるかなと思います。
税金は種々の選択をする際の一つの判断基準に過ぎませんので、こういう判断はありかなと考えています。
あとは、「相当な」お金持ちだと活用の余地があるかもしれませんね。
つまり、相続税率が高く、自宅を贈与しても小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例を目一杯適用できてしまうくらい財産があるようなケースです。
このようなケースなら、おしどり贈与を使って贈与をしてしまえば、その贈与財産は生前贈与加算の対象になりませんし、確実に相続財産と相続税の負担の減少につながることが考えられます。
■編集後記
昨日はライオンズの試合を見に行きました。
推し獅子の高橋投手が打ち込まれて結局3連敗でした。
高橋投手は本当いつ勝てるのか。
しんどいと思いますが頑張ってほしいです。
■一日一新
オーブンフレッシュキッチン 清瀬店
旭鮨