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マンションや建売住宅の購入で住宅取得等資金の贈与の非課税を適用するときは取得の時期に注意しよう

相続

住宅取得等資金の贈与の非課税とは、親が子や孫へ住宅を購入するための資金を一部出してあげるときに使える特例です。


非課税の金額は、現行の制度だと、その住宅が省エネ住宅等に該当すれば1,000万円、それ以外だと500万円です。


今回はそんな住宅取得等資金の贈与の非課税を適用する際の注意点について書いてみようと思います。

住宅取得等資金の贈与の非課税の要件

マンションや建売住宅の購入で、この特例を適用するための受贈者の要件は以下のとおりです。

  1. 贈与者の直系卑属であること(親や祖父母からの贈与であること)
  2. 贈与年の1月1日時点で18歳以上であること
  3. 贈与年の所得が2,000万円以下であること
    ※家屋の床面積が40㎡~50㎡のときは1,000万円以下
  4. 過去にこの特例を適用していないこと
  5. 親族から住宅を購入していないこと
  6. 贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金を充てて、住宅の取得をすること
  7. 贈与時において、日本国内に住所があること
    ※例外あり
  8. 贈与年の翌年中には遅くてもその住宅に居住していること
    ※原則翌年3月15日まで居住が必要

細かいものが多いですが、並べるといろいろありますね。


このうち今回注目するのは6番の要件です。


次に6番の要件について深堀していきます。

贈与年の翌年3月15日までに引き渡しを受けていないと適用できない

先述したとおり、マンションや建売住宅の購入で住宅取得等資金等の非課税の適用を受ける場合、贈与年の翌年3月15日までにその住宅を取得していないといけません。


ここでいう取得とは売買契約日ではなくあくまで引き渡しのタイミングになります。


税金の世界だと不動産の取得の時期は契約日と引渡日それぞれを選択できることが多い気がしますが、ここでは引渡日に限定されますので注意が必要です。


住宅の引き渡しの時期が3月15日前後の際には、贈与をするタイミングにも気を配りましょう。


なお、住宅の新築でこの特例を適用する場合には、同日において完成引渡しまではしていなくても、屋根があって土地に定着した建造物として認められる状態まで工事が進んでいればこの要件は満たします。


新築の場合とすでに出来上がっている住宅を購入する場合で要件が若干変わってきますので注意しましょう。

まとめ

今回はマンションや建売住宅の購入で住宅取得等資金の贈与の非課税を適用する際の注意点を書いてみました。


この場合、贈与年の翌年3月15日までに住宅の引き渡しまで完了していないと特例の適用ができませんので注意しましょう。


■編集後記
息子が一段と歩くようになってきました。
それなのに来週行われるハイハイレースのイベントに申し込みをしています。
歩いて反則をしてしまわないかとか、他の子に比べて成長が進みすぎかといった点でちょっと心配です。

■一日一新
三方六 しょこら