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扶養義務者相互間で生活費等の贈与をするときの注意点~通常必要と認められるものの考え方~

相続

親から子、親から孫等に対して生活費や教育費を贈与する場合、それが通常必要と認められるものであれば贈与税は非課税となります。


今回はこの「通常必要と認められるもの」という考え方について掘り下げてみます。

財産を貰う側に相応の資金力があるなら非課税にならない

扶養義務者相互間で生活費等の贈与をして、贈与税を非課税にする場合、その贈与が通常必要と認められる必要があります。


そこで、この通常必要と認められるものという考え方ですが、財産を貰う側でその贈与を受ける必要性が求められます。


つまり、受贈者がその生活費や教育費を払うだけの資力があってはいけません。


たとえば、成人していて十分な稼ぎのある子供に対して生活費を贈与するなら、それは非課税にならないわけです。


生活費の一部を援助して、自分のお給料は将来のために貯めておきなさい、なんてことは基本的に通用しないのです。


仮に非課税の射程から漏れたとしても110万の基礎控除の枠がありますので、結果的に贈与税はかからないことが多いと思いますが、一応この点もケアするようにしましょう。

高額な学費等でも非課税になるのか

たまに見聞きすることですが、医学部進学だとかでその学費を贈与する際に、相応に贈与する金額が高額になるといったケースがあります。


この点、贈与金額が1,000万円を超えるような高額になったとしても、大学に通う子供や孫に資力がなくて学費を負担できなければ基本的には非課税となります。
※別に医学部進学は通常必要ないだろうとか、そんな偏屈なことは言われないので大丈夫です


また、音大に通うとかで高額な楽器を購入してあげるような場合も、それはやはり音大に通うにあたって必要なものであり、音大に通う子供や孫にその楽器を購入する資金がなければ、楽器は扶養義務者が購入してあげるのが当然と考えて、非課税の範疇になります。


贈与金額の多寡よりも、その贈与が生活費や教育費に充てられているのか、必要な都度、必要な分を贈与しているか、ここまで確認してきた受贈者側に贈与の必要性があるのか、そういったところで非課税の判断をしていくことになります。

まとめ

扶養義務者相互間で生活費等の贈与をして非課税にする場合、その贈与が通常必要と認められる必要があります。


このとき、財産を貰う側では、その贈与を受ける必要性が求められます。


十分な資金がある子供等に対して生活費を贈与しても、その贈与は非課税の射程から外れてしまうので注意しましょう。


■編集後記
昨日は家族でわたしの実家へ行ってきました。
息子はわたしの親が抱っこするのを泣いて拒否します。
年内は普通に抱っこできていたと思いますが。
確定申告明けに久しぶりに合わせたときから泣いてしまいます。
ちょっと不憫なのでちょいちょい通って息子には実家に慣れてもらうようにしたいと思います。

■一日一新
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