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自宅兼事務所の火災保険料を払ったときの取り扱い

経理

今回は自宅兼事務所の火災保険料を払ったときの経理処理についてまとめてみようと思います。

自宅兼事務所の火災保険料は家事按分をしたうえで経費にする

自宅の一部を事務所として利用している場合、自宅の減価償却費や固定資産税といった費用は家事按分をしたうえで経費にできます。


また、火災保険料も同様に家事按分をしたうえで経費に計上できます。


このとき、その火災保険料の中に地震保険料が混ざっていたとしても、地震保険料も含めた金額に対して家事按分をして経費に入れることになります。


地震保険料は地震保険料控除の対象になりますが、だからといって地震保険料の金額を家事按分をする前の火災保険料の金額から除外するような必要はありません。

地震保険料控除の計算でも家事按分が必要

自宅兼事務所の火災保険契約で支払う地震保険料について地震保険料控除を適用する場合、例の地震保険料の証明書の金額に非事業割合を乗じて計算した金額を控除対象とする必要があります。


これは、あくまで地震保険料控除の対象になる地震保険料が自宅部分の金額に限定されるためです。


先述した火災保険料の経費への計上段階で事務所として利用していた割合分は経費へ計上されているので、その差引分を自宅分として地震保険料控除の対象とするというようなイメージを持つといいです。


自宅兼事務所の地震保険料については、経費に入れる金額と所得控除の対象になる金額がトレードオフの関係になりますので注意しましょう。


なお、純粋な火災保険料の金額のうち自宅部分に該当する金額は経費にもならなければ、所得控除の対象にもならないことになります。


この点も整理して理解しておきましょう。

まとめ

今回は自宅兼事務所の火災保険料を払ったときの取り扱いについてまとめてみました。


自宅兼事務所で自宅関係の費用を経費に計上する場合、家事按分をする必要があります。


そして、地震保険料については所得控除の対象にもなりますが、その対象になる金額はあくまで自宅部分に限定されます。


この、所得計算上は事業割合分だけ経費に計上して、所得控除の計算では自宅部分だけ保険料として計上するというのはそれぞれトレードオフの関係があります。


特に所得控除側の按分計算は漏れがちなので注意しましょう。


■編集後記
昨日は息子の靴を購入しにアカチャンホンポへ行ってきました。
店員さんに足のサイズを測ってもらったら、甲高幅広ですねと聞き馴染みのあるフレーズが。
わたしと妻も甲高幅広なのでやっぱりかと内心笑ってしまいました。
店員さんには甲高幅広の子にオススメの靴を紹介していただきました。
なお、その後に別の親子がわたしたちと同じように足のサイズを測ってもらいオススメの靴を紹介されていました。
そちらは足幅が狭いのでこちらの靴がオススメと息子にオススメされた靴とは別の靴をオススメされていました。
思えばわたしの身の回りには甲高幅広タイプの人ばっかがいましたが、なるほど当たり前に甲高幅広じゃない人もいるんだなと思いました。

■一日一新
ファーストシューズを購入