贈与税の計算方法には暦年贈与と相続時精算課税の贈与の二通りがあります。
これらの計算方法は2024年の贈与から大きな改正があり、特に相続時精算課税の贈与は基礎控除が新設され使いやすくなったという評価も多いです。
そのため、贈与をして相続税の節税をしたいと考えている方にとって、この贈与税の課税方法をどちらにしたらいいか悩むことも増えてきているようです。
しかし、贈与税の課税方法云々の前にその贈与が成立しているかという点が大前提として重要です。
贈与はれっきとした契約行為
贈与はれっきとした契約行為です。
つまり、贈与をする人のあげますという意思表示と贈与を受ける人のもらいますという意思表示があって初めて成立します。
この点、お金を渡したい相手名義の口座にお金を振り込めばそれで贈与は成立すると捉えている方も少なくないようなので注意しましょう。
仮に子供名義の口座に送金をしたとしても、その口座を子供が管理できていなければその贈与は成立していないということになったりします。
いわゆる名義預金というやつです。
贈与を成立させるポイントとしては、まずは面倒でも契約書を作成すること、そしてその贈与したお金を子供がすぐに使ってしまうか、少なくとも自由に使える状態にすることです。
贈与したお金は使わなくても、その口座で日々のお金の動きがあればそれでそのお金は子供が管理していると考えますので、日頃から子供が利用している口座に送金するのがオススメです。
贈与が成立していなければ、贈与税の課税方法は関係がない
昨年の贈与税の改正で贈与税の課税方法はどちらを選択したらいいか悩むことも多いようです。
もちろん、それぞれの制度を理解してなるべく有利な方法を選択することは大事です。
ですが、その前にいざ贈与を実行した時に、その贈与がきちんと成立していることが大前提として重要です。
仮に、相続税の計算の際に、贈与が成立していないということで名義預金として認定されてしまうとその贈与をしたと思っていたお金は亡くなった人(贈与者)の財産としてカウントされてしまいます。
いくら、暦年贈与で7年より前の贈与だから精算しなくていいとか、精算課税で基礎控除以下の贈与だから精算しなくていいと計画立てて贈与をしていたとしても、相続税が課税されてしまいますので注意しましょう。
まとめ
2024年から贈与税の計算方法に大きな改正があって、贈与を使った相続税の節税をしたいと考える方も増えてきました。
もちろん、ご自分にあった課税方法を選択して上手に節税していただきたいところですが、同時に贈与を成立させることにも気を配りましょう。
大前提の贈与の成立がされていないとなると名義預金として相続税の課税がされてしまいます。
それまでの計画が水泡に帰す結果になってしまわないよう、当たり前のことかもしれませんが、きちんと贈与の成立を意識して贈与を実行するようにしましょう。
■編集後記
昨日は両親と鰻の成瀬へランチを食べに行ってきました。
ここ数年は両親と食事をするといつも完食ができるか意識して見てしまいます。
やっぱり食べられなくなると不調のサインかなと思いますので。
幸い、いまのところは食欲の衰えはないようです。
昨日の鰻も配膳から10分もしないで食べきっていました。
まだまだ長生きしてくれそうです。
■一日一新
上島珈琲店 炒り豆 Time to Bed