会社が役員に賞与を支給する場合、その賞与のことを事前確定届出給与と呼びます。
この事前確定届出給与とは、その名の通り事前に届出を税務署に提出して、その内容通りに賞与を支給すれば経費として認めますよというものです。
逆に言うと、届出の内容通りに支給をしないと経費にできないということになります。
そこで今回は会社が役員に事前確定届出給与である賞与を払わなかったときの取り扱いについてまとめてみようと思います。
賞与を払わないならノーリスク
先述したように、役員に対する賞与は届出通り支給しないと経費にできません。
たとえば、もともと50万の賞与を決算月に払うよと届出を提出し、実際は30万の賞与を払ったとしたら、その30万の賞与は決算書上はそのまま計上されますが、法人税の申告書上でその賞与の金額が否認(経費から除外)することになります。
したがって、その分だけ法人税の負担が当然増えますし、また、賞与を貰った側の役員に対しては給与所得としてその30万の賞与はきちんとカウントされます。
賞与を払うからには当然、法人税の計算でも経費にしたいので一般的に届出通りに支給をしないという選択はしないことになります。
一方、賞与をまったく払わないという選択はアリです。
賞与を払わなければ決算書上に賞与の金額が載ってくることもありませんので、法人税で否認をすることもできないからです。
まあ当たり前と言えば当たり前ですが。
もちろん、届出通りに支給をしなかったからといって、次回以降の届出等で何かペナルティが生じることもありませんし、賞与を貰っていなければ当然給与所得としての課税もありません。
※一応、賞与の支給を辞めた時期によっては給与課税等の話もあるようですが、一般的に問題になることはないような
したがって、思いのほか、会社の業績が悪くて、賞与を払うのはちょっとなと思ったときは、賞与を全く払わないという選択をとるのも一案です。
特定の役員に対して支給しないとどうなるのか
では、複数人の役員に対して賞与を支給することにして届出を提出していた場合に、特定の役員だけ賞与の支給をしないことにすると、どのように取り扱うのでしょうか。
この点、あくまで役員毎に届出の内容通り支給をしているかどうかで、法人税の計算上、経費から除外するかを決めることになります。
したがって、その賞与の支給を辞めた役員については先述した通り、賞与を払っていないので会計上も法人税計算上もその賞与が経費に計上されることはなく、また他の役員については、各役員毎の届出の内容を見て否認をするかどうか判断をします。
一人分の賞与を払う余裕はあるけど、2人分は厳しいとかで、役員が夫婦とかなら変に均等に支給したりせず、どちらかだけ満額払うようにした方が法人税の計算上は有利なわけですね。
まとめ
今回は会社が役員に賞与を払わなかったときの取り扱いということでまとめてみました。
事前確定届出給与は人参をぶら下げるじゃないですけど、とりあえず届出を出しておいて、その賞与が払えるように頑張ろうといった感じで使うのもアリかなと思います。
仮に、思うように業績が上がらなくても全く払わない分には特に負担が増えたりもしませんので。
■編集後記
こどもNISAが新設という話が出ていますね。
わたしの息子が小学生とか中学生になる頃には、「俺の積立額○○万円‼」とか言ってマウントをとるような子が出てくるのでしょうか。
資産形成の意味では若いうちから投資ができるのはやっぱりメリットですが、成人する前から一定のお金があることによる弊害もしっかり考えなきゃなと思っています。
■一日一新
これは経費で落ちません! 10