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同一生計親族の建物を借りて事業をしたときの取り扱い

税金

事業をするにあたって、配偶者や同居している親が所有している建物を借りて、お店や事務所として利用するケースはときどきあります。

今回は、このような同一生計親族の建物を借りて事業を行う場合の税務上の取り扱いについて書いてみます。

家賃を払っても経費にならない

まず大前提として、配偶者など同一生計の親族から建物を借りて家賃を払っても、その家賃は経費になりません。

これは、同一生計親族間の取引によって簡単に所得を移転できてしまうのを防ぐための特例があるからです。

この特例は家賃に限らず、同一生計親族に対する仕事上の対価の支払いなら広く対象になります。

たとえば、お給料も対象です。
青色事業専従者給与の特例があるのは、まずこの特例が前提にあって親族に対するお給料が経費にできないから、青色事業専従者給与の届出をして経費にするという理解になります。

また、わたしの妻が仮に独立したとして、わたしが妻の確定申告をした結果、妻がわたしに報酬を払ったとしてもその報酬は妻の経費にできないといった具合です。

話しを戻して、借りている側で経費にならない以上、貸している側でもその家賃は収入としてカウントされません。

また、あくまで「同一生計」であることが条件なので、別居していて生計が別であれば、親族間であっても通常どおり家賃のやり取りは経費なり収入として扱われます。

貸主側の経費をカウントできる

この特例の対象となる場合、本来は貸主側が負担すべき建物に関する経費を、借主側の経費として計上できます。

たとえば、

  • 建物の減価償却費
  • 固定資産税
  • 損害保険料
  • 修繕費

などが該当します。
借りている建物に関する経費は負担者が誰かは関係なく、事業に使っている以上は借主側で経費にすることができます。

これは、この取り扱いがないと建物に関係する支出が一切経費にならず、実態に合わない結果になってしまうための取り扱いです。

なお、この取り扱いは 家賃を払っているかどうかに関係なく、たとえタダで借りている場合でも適用されます。

意外と適用漏れがあるところなので注意しましょう。

まとめ

同一生計親族の建物を借りて事業をする場合、家賃を払っても経費にできない一方で、建物に関する経費は借主側で計上できるという少し特殊なルールがあります。

まあ、親族間、それこそ同一生計なら、家賃を払うこと自体少ないないかもしれませんが。。

むしろタダ借りているときでも、貸している側で発生する経費を借りている側で経費にできる点は盲点になりがちなので注意しましょう。


■編集後記
昨日は志木市役所へ愛犬と行ってきました。
しばらく代車生活をしていたので、愛犬を連れての車移動は避けていました。
そのため、久しぶりの愛犬との遠出の散歩でした。
愛犬も久しぶりの川沿いの散歩を満喫してくれたように思います。

■一日一新
Shi-Ba(シーバ) 2026年 冬号