会社を清算し、これまで会社で行っていた事業を
個人事業主として引き継ぐことを「個人成り」といいます。
今回は、会社時代に家族へ払っていた家賃を、
個人成り後も払う場合の取り扱いについて整理してみます。
同一生計の家族への家賃は経費にできない
たとえば、親子で同居しており、
親が所有する自宅の一部を会社の事務所として借りていたケースを考えてみます。
会社時代は、会社から親へ家賃を払い、
その家賃は会社の経費、親側では不動産所得として処理していたと思います。
しかし、個人成り後に同じように自宅の一部を事務所として使い、
子から親へ家賃を払ったとしても、この家賃は経費にはなりません。
これは、
同一生計の親族間での事業上の支払いは、経費にできない(相手側でも収入にならない)
というルールがあるためです。
なお、家賃の支払い自体が禁止されるわけではありません。
あくまで、所得税法上はなかったものとして扱われるということです。
※余談ですが、消費税法上はこのような制限はなかったりします
では、この場合に一切経費が認められないかというと、そうではありません。
これまで親が不動産所得の計算で計上していた、
以下のような経費については、子の事業所得の経費として取り込むことができます。
- 減価償却費
- 固定資産税
- 修繕費
もちろん、「事務所として使用している部分」に対応する金額に限られます。
まあ、親側の不動産所得の計算がこれまで適切に行われていたなら、
その経費をそのまま子へスライドするそんなイメージになります。
なお、これら経費の負担者は親と子どちらでも構いません。
同一生計なので同じ財布と捉えるという感じです。
別生計の家族であれば家賃は経費にできる
ここまでの取り扱いは、あくまで「同一生計の家族」の場合です。
たとえば、別居している親に対して家賃を払うようなケースであれば、
その家賃は通常どおり経費に計上することができます。
この場合は、
子:家賃を経費にできる
親:不動産所得の収入になる
という、会社時代と近い形の取り扱いになります。
会社の場合は、家賃を払う相手が家族であっても、このような点を意識する必要はありませんが、
個人では「同一生計かどうか」で取り扱いが変わる点に注意が必要です。
自分に家賃を払っていた場合の取り扱い
最後に、
会社時代に「社長個人が所有する物件を会社に貸していた」ケースについても確認します。
個人成り後は、自分自身に家賃を払うことはできませんので、
当然ながら家賃という形での経費計上はできません。
一方で、これまで不動産所得の計算で計上していた以下のような経費については、
- 減価償却費
- 固定資産税
- 修繕費
事業所得の経費として計上することができます。
考え方としては、先ほどの同一生計の家族の場合と同様で、
これまで不動産所得の計算で計上していた経費を、事業側に集約するイメージです。
■編集後記
今日は訪問前に少し時間があったので、ミスドでブログを書いていました。
すると、隣に座ってきた女子高生二人組が、購入したドーナツと一緒に写真を撮っていました。
その際、自分の顔を隠しながら撮っているのが印象的でした。
凝視するわけにもいかないので、なんとなくの雰囲気ですが、
顔を背けつつポーズをとっているようでした。
なるほど、こういう形でSNS等に投稿するのがスタンダードなのか、と少し勉強になりました。
もっとも、わたしはSNSにキラキラした日常を投稿することはないのですが。
■一日一新
桜のかき揚げ 食堂のおばちゃん(18) Audible

