定額減税は今年の所得の合計が1,805万円超だと対象外とされています。
給与収入で換算すると給与収入が2,000万を超えれば対象外です。
ただ、6月の給与の支払いから始まった減税では、たとえ給与収入が2,000万を超える見込みでも、とりあえず減税をするという決まりになっています。
そのため、こういった本来不要な?減税をされている人はこの後、減税額の精算が控えています。今回は定額減税が受けられない人の減税額の精算方法についてまとめてみようと思います。
基本は確定申告で精算することになる
冒頭の給与収入が2,000万を超えるようなケースでは、確定申告で減税額の精算をすることになります。
そもそも給与収入が2,000万を超える場合は、その勤め先で年末調整を行わず、確定申告が必要なので、確定申告の際に減税額を精算することになります。
なかには、6月以降の給与支払い時にどのみち清算するんじゃ馬鹿らしいということで、減税を無視した人もいるかも知れませんが、基本的にはこの仕組みに納得ができていなくても減税をしているはずなので、確定申告で精算という流れを踏むことになります。
なお、給与収入が2,000万を超えたとしても還付申告なら申告をしなくてもいいという理解になりますが、たとえ減税額の精算があったとしても還付申告になるなら申告したほうが有利なわけですし、納税になるなら原則通り申告が必須という理解になるかなと思います。
年末調整で精算する場合もある
給与収入以外の所得と給与所得の合計が1,805万を超える場合は年末調整での清算を行うことになります。例えば、年内に不動産を売却して高額な譲渡所得が生じている場合などが該当するかなと思います。
この点、給与を払う側としては年末調整の書類の基礎控除申告書の欄に記載されている、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の金額や「本人定額減税対象」欄(新設)のチェックの有無で減税額を精算するかどうか判断することになるのかなと思います。
したがって、従業員側が適切に申告をしなければ、会社が定額減税の対象外であることを認識できず、減税額の精算をスルーすることもあるのかなと思います。
実務だとこの点を細かく確認しないことも多いかと思いますが、仮にこのケースで減税額の精算が行われなくても、その従業員は確定申告義務があるはずなので、どのみち確定申告をして清算をすることになるのかなと思います。
ちょっと疑問に思ったのはこの流れの中でその従業員が確定申告をしなかった場合は会社側に精算額について源泉徴収漏れのような指摘を受けるのかという点です。
考えすぎかなと思いますが、減税しっぱなしで精算が行われなかった場合、その責を会社が負うようだとちょっと酷だと思いますがどういう運用になるんでしょうかね。
まとめ
今回は定額減税が受けられない人の減税額の精算方法についてまとめてみました。
そもそも、当初から定額減税の対象にならない見込みなら減税しなければよかったと思いますが、とりあえず減税をすることになっていますので、粛々と年末調整や確定申告で対応するしかありませんね。
給与収入が2,000万を超える場合は、例年通り年末調整をせず確定申告をするだけなので手続き的にはシンプルですが、給与所得以外の所得があることで定額減税の対象外となる人は年末調整での精算をすることになり、はたして上手く精算できるのか謎ですね。
なお、定額減税の所得要件は正確には合計所得金額という金額で判定します。特定口座関係の所得で申告不要を選択すればその所得は合計所得金額にカウントする必要はありません。この点も注意が必要かなと思います。
■編集後記
最近息子にセパレートの服を着せるようになりました。
セパレートだとなんとなくオシャレに見えていいです。
結局ユニクロに行きつくところは親子で同じです。
■一日一新
ホットドッグ、カフェオレ ミニストップ