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相続税申告における固定資産税の取り扱い

相続

固定資産税は相続税の申告で債務控除が可能ですが少しその取扱いにクセがあります。


今回は相続税申告における固定資産税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

固定資産税には賦課期日と賦課決定日がある

まず固定資産税には賦課期日と賦課決定日というものがあります。


賦課期日とはその年の1月1日を指しますが、この日をもって固定資産税の納税義務が確定します。そして、だいたい5月~6月頃に自治体から固定資産税の通知書が届くかと思いますが、この通知が届いた日を賦課決定日と呼び具体的な税額が確定します。


固定資産税の税金の取り扱いを考える場合はこの賦課期日と賦課決定日という2つの日付を理解することが肝要です。

債務控除の対象になる固定資産税とは

では固定資産税を債務控除として計上する場合の対象になる金額ですが、相続時点で上述した賦課期日が到来している年度の固定資産税で未払いの金額が対象になります。


つまり次の金額が債務控除の対象になります。

  • 前年度以前の固定資産税の未納付金額
  • 相続発生年度の固定資産税の未納付金額

たとえば2024年の1月30日に相続があった場合、2023年度の固定資産税の第4期分(2月末が納期限)を未納付ならその第4期分の金額を債務控除に計上でき、2024年度の固定資産税も相続時点では通知が届いていませんが、納付義務がすでにありますので、その全額が債務控除の対象となります。


前段の、すでに通知が届いていて未払いの金額が債務控除になるのは分かりやすいと思いますが、相続時点で納税の通知が届いていなくても、相続があった年度の固定資産税については、後日通知を確認してその金額を債務控除に計上できますので注意しましょう。

まとめ

今回は相続税申告における固定資産税の取り扱いについてまとめてみました。


賦課期日を起点に債務控除が可能なので計上漏れがないよう注意しましょう。


なお、法人税や所得税の世界だと、固定資産税を経費に計上できるタイミングは原則賦課決定日を基準に考えます。つまりその年ないし事業年度で賦課決定日が到来している固定資産税を経費に計上するというのが原則になります。


これは、基本的に債務が確定していることが経費計上の要件にあるので、債務の確定を意味する賦課決定日を基準に経費の計上をすることになっているのかなと思います。


■編集後記
最近、息子がずりばいを習得し意思を持って移動をしているのが見て取れます。
また、リモコンなど遊んで欲しくないものを取り上げると嫌だと泣きます。
成長を感じる毎日です。

■一日一新
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