最近は外国人が日本の不動産を投資目的で購入することもよく見聞きしますね。日本が外国人に買われてしまうということでそういった事態を懸念する声も聞かれますし、わたしも何らかの規制を早いとこ設けた方がいいと思うのですが規制を設けるのは現実的に難しいのでしょうか。
さて、今回は、外国人が日本の不動産を購入することの是非は置いといて、実際、特に都内では外国人が投資目的で不動産を購入して、購入後その不動産を賃貸に回していることにちょいちょい出くわしますので、もし外国人から事務所を借りることになった際の注意点についてまとめてみたいと思います。
外国人から事務所を借りる際は、家賃に対して源泉徴収が必要
もし外国人から事務所(仕事に使う不動産)を借りる際は、その外国人に支払う家賃に対して20.42%の所得税の源泉徴収が必要です。
ここでいう外国人とは、正式には「非居住者等」という言葉で表現されます。まあ賃貸借契約書の貸主の住所欄に外国の住所が記載されていれば、貸主が個人か会社は関係なく「非居住者等」に該当する可能性が高いです。とりあえず、税理士なり、不動産屋に確認をとるべきです。
この制度はやっかいですね。というのも源泉徴収の制度なので、その支払いが源泉徴収が必要な条件に該当するなら、借主が源泉徴収をして税務署に納付することが義務となってしまうためです。
外国人が貸主の物件はその仲介や管理をしている会社も必然的に外国人専門の不動産屋になりがちです。そういった会社だと担当者が外国人で、そもそもの仕事のやり方や価値観とかが違うので連絡をするだけでも難儀することもありますし、当然日本の税制等にも疎い傾向があるので、不動産屋が源泉徴収の必要性に気付いていないなんてこともあります。
そのため、当たり前のように源泉徴収のことが考慮されていない契約書や請求書を送ってきてしまうので、借主側で気付かないと、いつのまにか源泉徴収義務を怠り、源泉所得税の納付漏れが多額になんてことも起こり得ます。
また不動産なので、事務所を借りてから、途中で貸主が外国人になるなんてこともあります。その場合はその時点から源泉徴収が必要ということになりますが、これを借主が気付いて適切に対応できるかというと結構難しいと思いますね。
源泉納付や支払調書の提出も必要
先ほども書きましたが、源泉徴収の制度になりますので、家賃から源泉徴収をした所得税は税務署に納付する必要があり、その納付期限は家賃の支払いをした月の翌月10日までになります。
普段納めている、給料や報酬の源泉所得税とは別枠になりますので、例えそっちで半年納付をしていたとしても、家賃を毎月払うような契約なら、毎月納付が必要になる点は注意が必要ですね。
※別枠なので納付書自体が異なります
また、支払調書の提出も普段の家賃の支払調書とはまた別枠で必要になります。そんな難しい内容になるわけではありませんが、源泉所得税の金額を書いたりする必要があります。
まあ、いろいろ気を使うし、イレギュラーな対応なのでやっかいですね。
まとめ
今回は外国人から事務所を借りる際は源泉徴収に注意しようということでまとめてみました。結構源泉徴収漏れの事案があるんじゃないかなと思います。
不動産屋が必ずしもこの件について把握しているとも限らないので注意しましょう。源泉徴収は借主の義務なのでなんやかんや困るのは借主です。
■編集後記
そろそろ息子に離乳食を与えようかと考えています。
おかゆから始まって、ペースト状の野菜等を1品目ずつ与えていくそうです。
わたしと妻の子供ですし、たぶん大丈夫だと思うのですがアレルギーがなければいいですね。
■一日一新
焼きそば革命