インボイス制度の開始にあわせて設けられた2割特例。
消費税の計算がシンプルになり、納税額も抑えられるため、
利用している個人事業主の方も多いと思います。
この2割特例ですが、適用期限が決まっており、2026年分の申告が最後となります。
2027年分以降は3割特例が新しく設けられる予定です。
今回は、ちょっと気が早いですが、
2割特例から3割特例に変わったときに注意したい点をザックリ書いてみようと思います。
2割特例は来年の申告まで
消費税の計算で、
売上にかかる消費税の2割を納付すればよいというのが、いわゆる2割特例です。
この特例は、
来年分(2026年分)の申告まで適用することができます。
そして、今度の税制改正では、
2027年分と2028年分に限り、2割ではなく3割の納付で済む、3割特例が新しく設けられる予定です。
つまり、
- 2026年分まで:2割特例
- 2027年分・2028年分:3割特例
という流れになります。
※ちなみに、3割特例の対象は個人だけで会社は対象外になる予定です
では、この変更によって、実際の申告はどう変わるのでしょうか。
2027年分以降の申告はどう変わるか
納付額はどう変わるか
2027年分以降は、2割特例ではなく、
3割特例で消費税を計算することができる予定です。
たとえば、
売上が880万円の個人事業主の場合を考えてみます。
- 売上にかかる消費税:80万円
- 2割特例の場合:16万円の納付
- 3割特例の場合:24万円の納付
となりますので、納付額が8万円増える計算になりますね。
売上に対する消費税の1割分だけ納税が増えますので、
「思ったより納税が増えた」と感じる方も少なくないかなと思います。
まだ、先のことですが、
2027年以降は、今まで以上に消費税の納税資金について、
しっかり確保しておく意識が大事になってきそうです。
簡易課税との関係
3割特例というのは、
簡易課税でいうところの、みなし仕入率が70%という計算になります。
そのため、
卸売業や小売業の方は、
第1種事業又は第2種事業となりますので、
簡易課税を選択した方が基本的に有利になります。
一方で、
建設業や製造業などの第3種事業の売上がある方は、
簡易課税で計算しても、3割特例で計算しても
基本的には同じ結果になることが考えられます。
ただし注意点もあります。
たとえば、
事業用の資産を売却した場合、その収入は第4種事業として扱われます。
この場合は、3割特例を適用した方が有利になることがあります。
また、
- 第3種事業がメイン
- ただし、第1種事業や第2種事業に該当する売上も一部ある
といったケースでは、
簡易課税を選択した方が有利になることもあり得ます。
このように、
売上の構成によって、3割特例と簡易課税のどちらが有利かは変わるため、
一律に判断できない点には注意が必要です。
簡易課税の届出スケジュールに注意
なお、簡易課税の選択については、
前年に2割特例や3割特例を使って申告している場合には、
通常よりも柔軟に制度を選べる特例が用意されています。
通常、簡易課税は
「簡易課税を始めたい年の前年以前」に届出が必要ですが、
2割特例や3割特例を利用した年の翌年に限っては、
この制約が緩和され、届出を出した年から簡易課税が適用できることになります。
簡易課税の届出に限らずですが、消費税の届出は、事故が起こりやすいので
届出のスケジュール管理には十分注意しましょう。
原則課税も忘れずに検討
車の購入など、仕事関係で大きな買い物をした場合には、
簡易課税ではなく、原則課税を採用した方が有利になることもあります。
2割特例から3割特例になることで、
原則課税の方が有利になる可能性は、その分高くなると考えられます。
将来の設備投資の計画を踏まえて、
適宜必要な消費税の届出を検討するようにしましょう。
※簡易課税をやめて原則課税で計算をするのにも、実は届出が必要です
まとめ
2025年分の申告もまだ、という方も多いと思いますが、
2割特例が適用できるのは2026年分の申告までとなります。
2027年分からは、2年間に限り3割特例が新設されることが予定されています。
2割特例が3割特例になることで、
納税額が増えることはもちろんですが、
売上構成等によっては、簡易課税が有利、原則課税が有利といったことが、
これまで以上に起こり得ます。
消費税は、計算方法の選択で結果が大きく変わる税目です。
また、その選択には届出の提出が絡むことが多々あります。
そのため、早め早めに、3割特例になったときの消費税の計算について
考えておくことが肝要です。
■編集後記
今日は、自分の確定申告をしました。
消費税の納税はスマホアプリ納付を利用しましたが、
画面の指示に従うだけで、サクサクと簡単に納付ができました。
また、この方法だとポイントがたまるのですね。
今回はPayPayで支払いましたが、0.5%分のポイントが付与され、
ちょっと得した気分になりました。
獲得したポイントについては、忘れないうちに雑収入として経理しておきました。
一応、そこは真面目にということで。
■一日一新
消費税の納付
スマホアプリ納付
