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贈与による財産の取得の時期とは

相続

贈与税は贈与による財産の取得の時に納税義務が成立するとされています。


この贈与による財産の取得の時は、2024年の贈与から改正のあった生前贈与加算の対象判定にも影響があります。


つまり、相続開始前7年内の暦年贈与について生前贈与加算の対象になるわけですが、その7年内の期間に贈与による財産の取得の時があれば、その贈与は生前贈与加算の対象になるわけです。


今回はこの贈与による財産の取得の時についてまとめてみようと思います。

原則的な考え方

贈与による財産の取得の時期の原則的な考え方は、贈与契約が書面で交わされているか口頭で交わされているかで変わってきます。


書面で贈与契約を交わしていれば、その契約の効力発生時を、口頭で贈与契約をしたならその財産を渡した時を贈与による財産の取得の時とします。


たとえば、今日(2025年4月2日)相続があったとして、生前贈与加算の対象の贈与を考えるとします。


このとき、生前贈与加算の対象になる期間は昨年の改正はありましたが、結局相続開始前3年間の間に実施された贈与となります。


つまり、2022年4月2日以降に贈与が実施されていれば生前贈与加算の対象になるわけです。


そこで、2022年の2月10日に預金300万円を贈与する契約を交わして、実際のお金の振り込みが2022年4月5日だったとします。


この場合、その300万円の贈与は生前贈与加算の対象になるのでしょうか。


答えは書面で契約書を作成していれば、その贈与は対象にならないし、書面の作成がなければ対象になるということになります。


なおこういう場合は本当にその契約書が当時作成されていたかという点が問題になりがちです。


この点は法務局や公証役場で確定日付を貰っておくことでリスクを減らすことが可能です。

原則があれば例外もある

贈与による財産の取得の時期ですが、例外の取り扱いもあります。


まず、代表的なものが不動産を贈与した場合です。


この場合、その不動産の登記があった日をもって贈与による財産の取得の時期とします。


有名な判例で、公正証書で贈与契約書を作成し、贈与税の時効が成立するような時期まで待って不動産の登記を行った事例があります。


これは、結局不動産の登記日が贈与による財産の取得の時期ということで納税者が負けています。


また、停止条件付贈与というものも例外に当てはまります。


停止条件付贈与とは、「大学生になったら300万円を贈与する」といった贈与契約のことです。


この場合は、その大学生になったタイミングを贈与による財産の取得の時期とします。


大学生になるということは、その契約時点では不確定なので、あくまで贈与が確実に実行されるタイミングで課税を行うと考えるわけです。


最後に農地を贈与した場合も特殊な取り扱いがあります。


農地を贈与する場合、農地法により農業委員会に対して許可を貰うなり、届出を提出することが必要になります。


この許可が下りた日や届出の効力が生じた日をもって贈与による財産の取得の時期とすることになっています。

まとめ

今回は贈与による財産の取得の時期についてまとめてみました。


通常は、贈与契約とその契約の履行(財産を渡すこと)が同日か近いうちに行われるので、あまりこの時期について意識する必要はないのかなと思います。


ただ、贈与契約とその履行が年をまたぐ場合や生前贈与加算の対象になる贈与を判定する際には、この時期の理解が必要になってきますので気をつけましょう。


■編集後記
昨日は息子の慣らし保育1日目でした。
最初は初めてづくしで遊びに夢中だったようです。
帰り際にはママがいないと思ったのか泣いてしまったようです。
まあ、こんなもんかという感じですね。

■一日一新
コドモン