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会社から贈与を受けた際の課税

税金

今回は会社から贈与を受けた際の課税についてまとめてみようと思います。

贈与だけど所得税が課税される

財産の贈与を受けた場合、財産の贈与を受けた人には贈与税の課税がされ、所得税の課税はされないのが原則です。


しかし、贈与税の課税がされるのは贈与する側とされる側双方が個人の場合というのが基本で会社から贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の課税がされます。


所得税なので、その贈与による収入が何所得に該当するかという話がありますが、基本は一時所得で、贈与を受ける人がその会社の社員や役員なら、賞与か退職に伴って贈与を受けたら退職金として扱います。つまり所得区分が給与所得か退職所得になるわけです。


次に贈与をする側である会社の課税について見ていきましょう。

会社は贈与した財産を時価で売却したものとみなされる

会社が個人へ贈与をした場合、その贈与した財産を時価で売却したものとみなして、その財産の含み損益に対して法人税が課税されます。


なお現金を贈与した場合は含み損益はありませんが、不動産や株を売却すれば含み損益を認識する必要があります。


上場株や車を贈与するなら、その時価は市場があるので比較的簡単に計算が可能ですが、不動産や非上場株を贈与するとなると、その時価の算定はそれなりに手間が生じます。


また、含み損益とは別に、贈与した財産の時価で寄付をしたものとして扱うことになります。ここでも贈与を受けた側が会社の社員や役員なら、賞与なり退職金として扱うことになります。


寄付なら、法人税で経費として認められる寄付金には制限がありますのでその計算が必要ですし、賞与や退職金なら源泉徴収もありますし、特に役員に対するものだと役員報酬の制限がでてくるので注意が必要です。

まとめ

今回は会社から贈与を受けた際の課税について、贈与をされる側とする側に分けてまとめてみました。


ポイントは、個人側では贈与税ではなく所得税の課税があり、会社と個人の関係によって所得区分が変わってくること、法人側では個人側の課税に合わせて取り扱いが変わってくることになります。


また、現金以外の財産を贈与するとなると、時価で売却ということで、時価の算定が必要になります。市場価格がすぐにわかるものならいいですが、そうでないと時価をいくらにするかといった問題も生じてきますので、これも頭を悩ませることが多いです。


それに、贈与ではなく対価のやりとりがあったとしても、法人側ではあくまで法人税が求める時価での売却と扱うので対価がその時価より低いと、その差額分は贈与があったとして扱うみたいな話もあります。


会社と個人で財産のやりとりをする場合は、会社と個人でどんな課税があるのかしっかり確認してから行うようにしましょう。


■編集後記
少し朝晩は涼しくなってきた気がします。
お散歩が楽になってきたと感じる今日この頃です。
少し前に近所のスーパーではサンマの初売りがされていました。
今年は豊漁らしいと妻が言っていましたが、相変わらず高かったです。
そのうち生サンマを買ってきて愛犬にもごちそうしたいですね。

■一日一新
COME ON コダック!