取得価額は基本的に購入時に支出した金額をもとに計算しますが、そうならないケースもあります。その一例が贈与を受けて取得した場合です。
今回は法人から贈与を受けた財産の取得価額についてまとめてみようと思います。
取得価額とは
まずまず、そもそもの取得価額とはという話を簡単に確認します。
取得価額とは資産の取得に際して支出した金額やその資産を利用できるようにするために支出した設備費や改良費の合計額のことです。
減価償却費の計算では、まずこの取得価額を算定してから、その資産に応じた耐用年数と償却率をもとに計算します。
また譲渡所得の計算では取得費という金額を算定する必要がありますが、この取得費もほぼ取得価額と同じような意味合いになります。
一応、取得費という言葉には減価償却資産については上述した取得価額から減価償却費(非業務用資産なら減価の額)を引いた金額も含まれますが、まあ似たようなものと捉えていいと思います。
法人から贈与を受けた財産の取得価額は贈与時の時価になる
贈与は無償で財産をもらう行為ですが、無償だからといって取得価額がゼロになるわけではありません。
法人から贈与を受けた場合の、その財産の取得価額は贈与時の時価となります。
このように取り扱う理由は、贈与を受けたときにその贈与を受けた人は所得税の課税がされているためです。贈与時の時価を収入金額として一時所得や給与所得、退職所得といった所得で申告をしているはずなので、取得価額はその贈与時の時価となります。
こうすることで、贈与時に一度認識したその財産の値上がり益は、その後に贈与を受けた人がその財産を売却したとしても二重に課税がされないといった見方もあります。
もし、会社から贈与を受けた場合はその財産の取得価額はその贈与時の時価となります。言い方をかえれば、その贈与時に申告した所得の収入金額が取得価額となります。
対価の支払いがないからといって、取得価額がゼロになるわけではないので注意しましょう。
まとめ
今回は会社から贈与を受けた場合の取得価額についてまとめてみました。取得価額の基本は取得時に支出した金額ですが、例外として対価の支払いのない贈与でも会社から贈与を受けた場合は贈与時の時価を取得価額とします。
また、個人間の贈与の場合はその贈与者の取得価額や取得時期を引き継ぐことになります。同じ贈与といっても取得価額の取り扱いが違うので注意しましょう。
■編集後記
昨日は久しぶりに貝塚公園に行ってきました。
少し寝坊してしまって、多少涼しくなったとはいえコンクリの上を歩かせるのは忍びないので、この際貝塚へ行って、日陰や芝生の上を散歩しようと思ったためです。
8時30分の開園直後に行きましたが、それでも暑かったようで、軽く20分ぐらい歩いたら、そのあとは日陰で休憩といった感じでした。
でも久しぶりにロングリードで散歩できたので良かったです。
■一日一新
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新座クレープ&スナック