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贈与により取得した土地に小規模宅地等の特例は適用できるのか

相続

小規模宅地等の特例は土地の評価額の最大80%を減額できます。そのため小規模宅地等の特例が適用できるかどうかは相続税の税負担を大きく左右するものです。


それでは贈与により取得した土地については小規模宅地等の特例は適用できるのでしょうか。贈与でも相続税が課税される贈与がありますのでその点と絡めつつまとめてみようと思います。

基本的に贈与で取得した土地については小規模宅地等の特例は適用できない

小規模宅地等の特例が適用できる土地は「相続又は遺贈により取得した土地」ということになっています。


そのため、基本的に贈与で取得した土地について小規模宅地等の特例を適用できる余地はありません。


ここで、相続開始年分の贈与を含めた生前贈与加算の対象になる贈与や相続時精算課税が適用される贈与については、相続税の課税がされるため小規模宅地等の特例ができるのではという疑問が残ります。


この点もたとえ相続税の計算にその贈与財産を含めるとしても小規模宅地等の特例が適用できないので注意が必要です。

死因贈与なら小規模宅地等の特例が適用できる

一方で贈与でも小規模宅地等の特例が適用可能な贈与があります。それは死因贈与です。


死因贈与は、贈与者の死亡によってその贈与契約の効力が発生するわけですが、これは相続税の世界では遺贈と同様に扱います。


そのため死因贈与により取得した土地については、他の細かい要件を満たす限り、小規模宅地等の特例が適用できます。

まとめ

今回は贈与により取得した土地に小規模宅地等の特例は適用できるのかについてまとめてみました。


基本的には生前に土地を贈与するということは小規模宅地等の特例が適用できなくなることを意味します。


なお土地を贈与する場合、代わりにと表現していいか分かりませんが、いわゆるおしどり贈与や直系尊属からの住宅取得等資金の贈与については一定の非課税規定があります。


土地を贈与する場合は、こういった非課税規定や小規模宅地等の特例の適用の可能性、あとは不動産取得税の負担等も一度検討してみるといいかなと思います。


■編集後記
昨日はヤクルトの青木選手の引退試合でした。
青木選手はわたしが学生時代のときのスター選手の一人ですね。
あのよくわからない構えからヒットもたくさん打つけどパンチ力もあって、顔もカッコいいと好きな選手の一人でした。
日米通算の生涯打率が3割越えというのもすごいですよね。

■一日一新
オレンジアメ