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生前贈与加算の持ち戻し期間の改正について

相続

今年の贈与税の改正の目玉の一つに生前贈与加算の持ち戻し期間が7年になったことがあります。
今回はこのことについて書いてみたいと思います。

生前贈与加算の概要

今年の改正の内容を触れる前に生前贈与加算の概要について確認したいと思います。


まず贈与税の計算上、贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2パターンがあります。
今回は「暦年贈与」の話で、一般的な贈与がこちらにあたります。


「相続時精算課税制度」は事前に届出書を提出することで適用できる制度です。
こちらも今年の改正で大きな改正がありましたが今回は触れません。


話を戻して「暦年贈与」ですが、こちらは暦年(1月1日~12月31日)ごとに次のような算式で贈与税を計算します。

贈与税=(贈与財産の価額ー110万)×贈与税率

110万は基礎控除といいます。
よく110万までの贈与は非課税と言われてたりしますが、それはこの基礎控除があるためです。
基礎控除を超える価額の財産の贈与を受けた場合は原則贈与税が発生することになります。


なお、よくある勘違いに贈与をする人ごとに110万の基礎控除があるというものがありますが、基礎控除はあくまで贈与受ける側一人につき110万です。おじいちゃんとおばあちゃんそれぞれから110万ずつ贈与を受ければ110万(110万×2-110万)が贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。


そしてこの「暦年贈与」ですが、相続があった場合、相続開始前3年以内の贈与について、その贈与財産を相続財産としてカウントし、過去の「暦年贈与」で納付した贈与税を相続税の計算上控除することになります。


この過去の贈与財産を相続財産としてカウントすることを「持ち戻し」や「生前贈与加算」と表現したりします。ちなみに過去に納付した贈与税を相続税の計算上控除することを「贈与税額控除」と言います。


どうしてこういった面倒な持ち戻し計算をするのかというと、贈与を使った相続税の過度な節税を抑えるためです。この制度があることで、死期が近いと悟って急いで贈与をしたとしても、贈与をしなかった場合と基本的に税負担は変わらないことになり課税の公平性が担保されるという考え方です。


この持ち戻し期間ですが、2024年1月の贈与から持ち戻し期間が7年に延長されました。
では次項からこの延長についてみていきます。

2024年1月の贈与から持ち戻し期間が7年になった

今年の改正で2024年1月からの贈与は持ち戻し期間が7年になりました。


あくまで今年の贈与からの話なので、2023年以前の贈与は持ち戻し期間が3年のままというのがミソです。結果的に2026年12月31日までの相続に関しては、暦年贈与の持ち戻し期間は改正前と同じで相続開始前3年以内のままとなります。


例えば2026年12月1日に相続があれば、その日から3年以内の贈与というのは2023年12月1日以降の贈与となります。2023年以前の贈与はあくまで3年間持ち戻しすれば問題ないので、2023年11月30日以前の贈与は持ち戻しの対象外になるのです。


このことを表にまとめると次のとおりです。

相続の開始日暦年贈与の持ち戻し期間
2026年12月31日まで相続開始前3年以内の贈与
2027年1月1日~2030年12月31日まで          2024年1月1日~相続開始日までの贈与
2031年1月1日以降相続開始前7年以内の贈与             

7年という言葉はとてもインパクトがありますが、当面は改正前と同じで相続開始前3年以内の贈与が持ち戻しの対象となり2027年以降の相続から徐々に持ち戻しの期間が長くなります。

まとめ

今回は生前贈与加算の持ち戻し期間が7年に延長されたことについて書きました。


ネットの記事とかを見ていると、今回の改正で相続時精算課税の利用が増える!みたいな意見を多く見かけます。確かに今回は触れませんでしたが今回の改正でパッと見た感じ相続時精算課税の方がメリットが多いような印象も受けます。


でも個人的には基本は暦年贈与がいいんじゃないかなと考えています。
持ち戻し期間が7年に延長しといっても、逆を言えばそれ以降の贈与は持ち戻ししなくてもいいということですし、相続時精算課税の煩雑さを考慮すると暦年贈与でいいんじゃないかなと思います。


割と相続税の節税をしたいなら、タイミングもありますが孫の学費とかを暦年贈与でその都度負担してあげるとかが一番シンプルで効果的かなと思います。


■編集後記
昨日は3月決算の会計を進めていました。
犬の散歩中に気付きましたが、GWと言えど学生は普通に学校なんですね。
学校があると散歩ルートによっては途中で大好きな交通指導員の方にあいさつできるのが嬉しそうです。

■一日一新
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