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生前贈与加算の対象になる人

相続

今年の贈与税の改正で生前贈与加算の対象期間が3年から順次7年へと延長されることになりました。


一時は税理士界隈だと話題に上がっていた印象ですが、最近はその話題もあまり聞かないような。でも年末に近くなるとまた贈与の駆け込みの相談が増えたり、話題になる機会が増えるかもしれませんね。


さて、この生前贈与加算ですが、その特例の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされています。


今回はこの生前贈与加算の対象者についてまとめてみようと思います。

生前贈与加算は「相続又は遺贈により財産を取得した者」でなければ適用されない

生前贈与加算の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされています。逆に言うと相続又は遺贈により財産を取得していなければ、生前贈与加算の適用はありません。


仮に子供が生前贈与加算の対象期間内に被相続人から贈与を受けていたとしても、相続の際に財産を取得していなければその特例の計算はする必要がないわけです。


また、相続人でない孫が同様に贈与を受けていたとして、遺贈により財産を取得すればその贈与財産は特例の対象になってしまいます。


生前贈与加算の適用があることで不利になる場合は相続又は遺贈により財産を取得しないことで特例の適用を回避する、そんなことも検討する必要がある場面もあるかもしれませんね。


そして、この「相続又は遺贈により財産を取得した者」とは、あくまで税務上の「相続又は遺贈により財産を取得した者」となります。


それゆえに、いくつか注意点がありますので次に見ていきましょう。

税務上の「相続又は遺贈により財産を取得した者」とは

税務上の「相続又は遺贈により財産を取得した者」とは、民法上、つまり言葉どおりの「相続又は遺贈により財産を取得した者」に加えて、次のような人も対象となります。

  • 死因贈与により財産を取得した人
  • 相続時精算課税を適用して贈与を受けた人
  • 生命保険金や退職手当金を取得した人

それぞれ簡単に解説すると、まず死因贈与は相続税法上、遺贈と同じように扱いますので、結果、死因贈与により財産を取得した人は「相続又は遺贈により財産を取得した者」となります。


次に相続時精算課税については、法律としてそうなっているからと言えばそれまでなのですが、まあ、相続時精算課税が適用される贈与財産は相続の時に持戻しをして相続税の課税があるわけなので、これは相続で財産を取得したものとして扱いましょうというわけなのかと思います。


最後に生命保険金や退職手当金についてですが、これらを相続のタイミングで取得する場合、みなし相続財産として相続税の課税がされます。


みなし相続と言うくらいなので、このみなし相続財産を取得した者は税務上の「税務上は相続又は遺贈により財産を取得した者」になるわけです。


このように、言葉どおり「相続又は遺贈により財産を取得した者」の対象者を考えてしまうと対象者を間違えてしまうことがありますので注意が必要です。


また、遺産分割の内容によっては生前贈与加算の適用を回避できたりします。生前贈与加算の適用があるから遺産分割で財産を取得しないというのはナンセンスかもしれませんが、検討要素の一つとして考えてもいいかと思います。

まとめ

今回は生前贈与加算の対象になる人についてまとめてみました。


生前贈与加算の対象になる人は税務上の「相続又は遺贈により財産を取得した者」です。
言葉どおりに対象者を考えてしまうと思わぬミスが生じる可能性がありますので注意しましょう。


■編集後記
最近キウイフルーツにハマっています。
栄養もありますし、単純に美味しいのでほぼ毎日食べています。
またゼスプリのCMが好きでキウイブラザーズなどのキャラクターもお気に入りです。
今年はフィギアもちゃっかり入手してしまうほどです。
そして、今度はキウイ専用のカッティングボードなるもののキャンペーンがあるそうです。
すでにキャンペーンの期間は始まっているようですが、近所のスーパーに商品が並ぶのは先日のフィギアのことを考えるとキャンペーン開始から3、4日後だと思います。
昨日スーパーに行ったらなかったので、また近日中に覗いてみようと思います。

■一日一新
夜のお茶漬け 食堂のおばちゃん(11) Audible