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孫へ贈与をするメリットと注意点

相続

贈与をして節税をしたいと考えた場合、子供だけでなく孫への贈与も検討することがあります。

孫にも当然、贈与税の基礎控除の枠がありますので、孫の人数×110万までは無税で贈与ができます。

したがって、なるべく早く贈与で相続財産を少なくしたい場合は、孫への贈与はやっぱり検討の余地があるかなと思います。

また、基礎控除の話だけでなく、相続税や贈与税の仕組み上も孫への贈与はオススメしやすい理由があります。

孫へ贈与をするメリット

孫への贈与は、相続税や贈与税の仕組み上、比較的やりやすいものと言えます。
というのも、孫への贈与は基本的に生前贈与加算の対象外になるからです。

つまり、子供への贈与の場合は、「亡くなる前7年以内(当面は3年以内で順次延長)の贈与は相続財産としてカウントしますよ」というルールを常に気にする必要がありますが、孫の場合はその心配がありません。

ただし、精算課税を選択した場合や後述する注意点に該当する場合は別ですが。

また、孫が18歳以上なら特例税率も適用できます。

まあ、110万ずつ贈与するなら関係ありませんが、相続財産が何億もあって、多少贈与税を払ってでも贈与をした方が有利な場合はこの特例税率の効果がでてきます。
※具体的には410万を超える贈与をするなら影響がでてきます

孫へ贈与をするときの注意点

とはいえ、先でも少しだけ触れましたが、どんな場合でも孫への贈与にリスクがないわけではありません。

そこで、最低限、頭に入れておくといいかなと思うことを確認します。

まず、孫へ贈与をする場合、次のようなケースだと生前贈与加算の適用があるので注意が必要です。

  • 遺言で孫が財産を取得する場合
  • 死亡保険金を孫が受け取る場合
  • 養子縁組や代襲相続によって孫が財産を相続する場合

これらに該当してしまうと、「相続又は遺贈により財産を取得した」ということで、生前贈与加算が適用されるトリガーを引くことになります。

また、孫がこれらのケースで相続税を納めることになると、基本的には相続税の2割加算の特例が適用されます。
つまり、孫の相続税額が2割増しになるということです。
※代襲相続をしている場合は除きます

さらに、生命保険金の非課税の特例も基本的に孫は適用できません。
この特例を適用するには相続人であることが求められるからです。
※こちらも孫が養子になっていたり、代襲相続人であれば適用があります

まとめ

孫への贈与は、うまく活用すれば相続税対策として有効です。

孫にも基礎控除の枠がありますし、基本的には孫への贈与は相続税と切り離すことが可能だからです。

一方で、孫が相続時に財産を取得してしまうと、子供同様に生前贈与加算の検討が必要になったり、2割加算や生命保険金の非課税等の話にも発展していきますので注意しましょう。

なお、今回の話はあくまで孫へ○○万といったまとまったお金を贈与する際の話です。

孫の学費や習い事の費用をその都度負担してあげる場合には、今回取り上げた内容とは切り離すことができます。

このような贈与のことを、「扶養義務者相互間の生活費等の贈与」と呼んだりしますが、こちらの贈与の方が何かと都合が良かったりするので、まずはこちらの贈与を検討するのもオススメです。


■編集後記
最近、息子がごはんを食べているとき「おいしいね」と言ってくれます。
ウチで教えたわけではないと思うので、たぶん保育所で覚えてきたのだと思います。
やっぱりこう言ってもらえるとうれしいですし、次は何をつくろうかとやる気になります。

■一日一新
にっこり なし