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孫へ贈与をするときは贈与方法に応じた相続税の取り扱いを理解しておこう

相続

贈与をする方法には暦年贈与と相続時精算課税の贈与の2パターンがあります。


これらの贈与方法は贈与時の課税の取り扱いも違えば、相続時の課税の取り扱いも違います。


そこで、今回は贈与方法に応じた相続時の課税の取り扱いについてまとめてみようと思うのですが、贈与相手が孫という前提で書いていこうと思います。

暦年贈与をして相続を迎えた場合

暦年贈与をして贈与者の相続が発生した際に、相続税の計算で考慮することに生前贈与加算というものがあります。


生前贈与加算とは、相続前7年内(現状は3年で徐々に延長)の暦年贈与により取得した財産の価額を相続税の課税対象とするというものです。
※課税対象になりますが、課税された贈与税の精算もあります


そして、生前に孫に対して暦年贈与をして、その後贈与者の相続を迎えた場合、基本的には生前贈与加算が適用されることはありません。


これは、生前贈与加算の対象者があくまで相続や遺贈で財産を取得した人に限定されているためです。


たとえば、相続の際に何も財産を取得しない孫に対して、相続があった年の2年前に現金を500万贈与していたとしても、そのときの贈与税の申告をきちんと行う必要はありますが、相続税の計算では特段何も考慮しなくていいことになります。


注意点として、孫に対して遺贈をするとか、生命保険金の受取人が孫になっていると、そのことが生前贈与加算の適用対象者となるトリガーとなってしまいますので注意しましょう。

相続時精算課税の贈与をして相続を迎えた場合

相続時精算課税制度はその名のとおり、相続税の計算の際に贈与税の課税を精算することになる制度です。


そのため、相続時精算課税の贈与をして相続を迎えた場合は、その贈与財産について相続税が課税されることになります。


なお、2024年以降の相続時精算課税の贈与については毎年110万の基礎控除の枠が設けられたので、その枠内に収まる贈与財産については相続税が課税されることはありません。


相続時精算課税の贈与は、贈与後に値上がりや収益が見込まれる財産を贈与するといったケースには有効ですが、場合によっては相続時の課税が暦年贈与を選択していれば回避できてよかったということもあるので、選択する際は注意したいところです。


また、孫に対して相続時精算課税の贈与をするということは、孫に相続税の課税がされることを意味しますが、同時に納税があるようなら2割加算の適用対象になる可能性も高いです。


そういったことも意識しておきたいです。

まとめ

今回は贈与方法に応じた相続税の取り扱いについて、特に孫に贈与することを前提に書いてみました。


基本的には暦年贈与を選択することになると思いますが、もし相続時精算課税の適用を考えるならしっかり相続税のシミュレーションもした上で判断するようにしましょう。


■編集後記
昨日は元旦でしたが妻が体調を崩してしまい、とりあえず息子と一緒に早めに寝てもらったのですが、そしたら今日は息子にその風邪が移ってしまったようでした。
幸い、せきはするものの、熱が38度以上になるようなことはなく、普通に生活ができているのでホッとしています。
お正月だとかかりつけの病院も休んでいると思うので、このまま回復してくれるといいのですが。

■一日一新
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