金を相続して、その後に売却をする場合、譲渡所得の計算上の取得費がいくらになるかという問題があります。
今回は金を相続したときの取得費についてまとめてみようと思います。
※贈与で取得した時も同様の取り扱いです
基本は被相続人の取得費を引き継ぐ
金を売却するとその所得は、原則、総合課税の譲渡所得として申告が必要になります。
そして譲渡所得の計算で肝になるのが取得費の計算です。
では、相続で取得した金をのちに売却した場合、その取得費はいくらになるのでしょうか。
相続で取得したので、その金は対価を払って取得してはいません。
なので取得費は0円となってしまうのでしょうか。
この点、相続で取得したら被相続人の取得費を引き継ぐことになります。
つまり、被相続人がその金を購入した時に払った金額が取得費になります。
なお、取得費だけでなく取得の時期も引き継ぎますので、譲渡所得の長短判定は、被相続人がその金を取得をした日から売却をした日まででカウントすることになります。
不明の場合は概算取得費
では、被相続人の取得費を引き継ぐと言っても、被相続人が当時購入した金額のことなんてわからないケースもあると思います。
この場合の取得費はいくらになるのでしょうか。
この場合は概算取得費と言って、売却価格の5%を取得費とみなすことが可能です。
取得費が5%なので、裏を返せば売却価格の95%(長期なら47.5%)が所得になってしまいます。
これは結構な負担になります。
なので、取得費がわからないということは、譲渡所得の計算上結構困った問題です。
まあ、金を現物ではなく口座で管理していたような場合なら、その管理先で取得費の情報は保存されているでしょうから、そのような場合は取得費が不明になることはまずないのかなと思います。
問題は現物をどこかで購入していて、金の現物はあるけど、当時の領収証などの資料がない場合かなと思います。
このようなケースならできれば、生前から取得費がわかるように資料を手配しておくことが肝要です。
なお、金の相場をもとにアレコレ推定して取得費とすることも考えれますが、そのような推定計算は個人的にはあまりオススメしませんね。
まとめ
今回は金を相続したときの取得費についてまとめてみました。
書いてて思いましたが、今回の話は別に金に限った話じゃないですね。
相続した資産を相続後に売却して、その所得が譲渡所得になる場合は大体このような話になります。
■編集後記
昨日は久しぶりにクロスバイクに乗りました。
たぶん、1年ぶりくらいかも知れません。
定期的に乾拭きとか油さしといったメンテナンスはしていましたが、タイヤの空気をずっと入れていなかったので、タイヤがおかしくなっていないか心配でしたが、ちゃんと走れました。
道中で鶴瀬の割と最近新しくできたコーヒー豆のお店に行ったり、気になっていたカフェの駐車場を確認したり、小学生の頃に通っていた駄菓子屋さんが建て替え(たぶん売却したと思われる)されているのを確認したりしました。
駄菓子屋さんの件はちょっとしたショックでしたね。
■一日一新
COFFEE SHOES