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金を売却した時の所得税の取り扱い

税金

金の価格のチャートを見ると右肩上がりですごいですね。


2019年の1月の最高値が1グラム当たり4,646円だったのに対し、今年の10月の最高値は1グラム当たり13,784円だったようです。


およそ6年で3倍ですから、昔から純金積み立てをしていた方はきっとホクホクなんだと思います。


実際、お客様にも、実は金を購入しているという方がいらっしゃいますね。


皆さん金の話になるとホクホクしているので、きっといい儲けになっているのでしょう。


そこで、今回は金を売却した時の所得税の取り扱いについてまとめてみようと思います。

基本は総合課税の譲渡所得として課税される

金を売却した場合、基本はいわゆる総合課税の譲渡所得として課税されます。


総合課税の総合とは、要は他の所得と合算されますよという意味です。


つまり、譲渡所得を計算し、他の給与所得などの所得と合算、所得控除を控除して、その金額に税率を乗じる。


そんな流れで所得税の計算をしていくことになります。


また、総合課税の譲渡所得は、その売却する資産の所有期間に応じて、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。


所有期間が5年超なら長期譲渡所得となり、所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となります。


ここでいう、所有期間とは単純に購入した時から売却した時までの期間で考えます。


不動産を売却した時の分離課税の譲渡所得の計算で用いる所有期間は、購入日から売却年の1月1日までの期間なので、ごっちゃにならないよう注意しましょう。


そして、それぞれの所得の計算方法は以下のとおりです。


長期譲渡所得=(売却収入ー取得費ー譲渡費用ー特別控除50万)÷2
短期譲渡所得=売却収入ー取得費ー譲渡費用ー特別控除50万


長期譲渡所得と短期譲渡所得の計算の違いは、最後に2分の1を乗じるかどうかという点ですが、これは結構税負担への影響は大きいです。


売却益が大きくなるなら、長期譲渡所得として課税されるように売却タイミングに注意したいところですね。


なお、特別控除の50万は総合課税の譲渡所得という枠で50万ポッキリの控除になります。仮に長期と短期の両方の譲渡所得があれば、短期の譲渡所得から優先して控除することになります。


この点は納税者有利の順序になっています。

純金積み立ての場合の所有期間判定

ここまで、金を売却した場合の所得税の取り扱いとして基本的に総合課税の譲渡所得で課税されることを確認しました。


そこで、ちょっと疑問に思うのが、いわゆる純金積み立てで定期購入してきた金を売却する場合の所有期間判定をどうすればいいのかという点です。


この点は、いわゆる先入先出法で所有期間判定をすることになっています。


つまり、毎月1グラムずつを10年間購入してきたとして、手元に120グラムの金があり、12グラムを今年売却したとすれば、その売却した金は最初の1年間に購入した金を売却したと考えるわけです。


まあ、いちいちこの日に購入した金を売却しますとはできないはずなので、機械的に古いものから売却したと考えるわけです。


これも一応長期譲渡所得として課税された方が有利なので納税者有利と言えそうですね。

まとめ

今回は金を売却した時の所得税の取り扱いについて基本的なことをまとめてみました。


金を売却した場合、総合譲渡で課税されますので、短期と長期の区分の話もありますし、その後は他の所得と合算後に超過累進税率が適用されます。


それなりの価額の金を売却する場合は、小分けにして売却するとか考えた方がいいかもしれませんね。


■編集後記
昨日は結婚記念日(ワンワンワンワンということで選択)でした。
お祝い用にケーキを買おうと思って志木駅に行きましたが、ふとポン・デ・ディグダを思い出してミスドへ。
そしたら、まだ売り切れていなかったので、モンスターボールのドーナツと一緒に購入しました。
ディグダは実物を見ると発想の勝利って感じで、いいデザインだなと思います。
味もちょっとコテコテしますが、美味しかったです。

■一日一新
ポン・デ・ディグダ