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お墓を購入した時の相続税の取り扱い

相続

お墓は相続税の計算上、非課税財産という扱いになります。


ただ、お墓の代金を払う時期によっては、実質的にお墓の購入代金でも課税されることがあります。


今回はお墓を購入した時の相続税の取り扱いついてまとめてみようと思います。

お墓は非課税財産

被相続人がお墓を生前に購入した場合、そのお墓について相続税が課税されることはありません。


これは、相続税の非課税財産としてお墓や仏壇等が指定されているためです。


そのため、お墓を生前に購入した場合は、購入代金の分だけ相続財産が減ったと捉えることも可能ですね。


一方で、生前にお墓を購入する契約はしたけれど、代金が未払いとか、相続後に相続人がお墓を購入するケースもあると思います。


この場合、少し話がややこしくなりますので次に見ていきましょう。

相続時点でお墓の購入代金が払われていない場合

まず、被相続人が相続時点でお墓を購入する契約はしているけれど、お墓の購入代金を未払いのケースを確認します。


この場合、その未払金は相続税の計算上、債務控除の対象になりません。


また、銀行にお金を借りてお墓を購入していた場合で相続時点にその借入金が残っている場合も同様に扱います。


非課税財産であるお墓と対応する債務については債務控除の対象にならないということになっているためです。


次に、相続後に相続人が被相続人のお墓を購入するケースもあると思います。


この場合もその購入費用は相続税の計算上、葬式費用なり債務控除としてカウントできません。


このように取り扱う理由は、やっぱりお墓が非課税財産に該当することや、相続に伴って必然的に生じる出費ではないことが挙げられるのかなと思います。


結果的に、生前にお墓の購入代金を払っていた場合と比べて、購入代金が払われていないとその購入代金の分だけ相続財産は増えるという結果になります。

まとめ

今回はお墓を購入した時の相続税の取り扱いについてまとめてみました。


相続税の観点で言えば、お墓は生前に購入したほうがお得と言えそうです。


最近は終活という言葉もだいぶ定着しましたし、お墓の準備もその検討項目の一つだと思います。


相続税の節税になるからお墓を購入しましょうというのもナンセンスな気もしますが、できれば未払いの状態で相続を迎えることは避けたいですね。


■編集後記
昨日は部屋の模様替えをしました。
おかげで、物置と化していた和室が息子の遊び場として機能する目途が立ちよかったです。
我が家の和室には等身大ヤドンと等身大コダックが鎮座しています。
息子が彼らの存在を認識する日が待ち遠しいです。
よだれでベタベタにされるのは嫌ですが。

■一日一新
銀だこ スタンプカードでたこ焼き引き換え