税金の申告や届出には期限があるものがほとんどです。この期限を守らないとペナルティの税金が発生したり、意図した方法で税金の計算ができないといったデメリットが生じてしまうものです。
そのため基本的には余裕を持って申告等をするのが一番ですが、何かしらの事情で期限ギリギリの提出になってしまうこともあると思います。
その際に知っておきたいことで土日祝日ルールというものがあります。今回は申告等の期限の土日祝日ルールとその例外についてまとめてみたいと思います。
土日祝日ルールとは
土日祝日ルールとは、申告や届出等の提出期限が土日や祝日にあたる場合に、その翌日の平日に延長される取り扱いのことです。
例えば、今年の6月決算の会社の法人税の申告期限と納付期限は8月末となりますが、今年の8月31日は土曜日のようなので、9月2日の月曜日が法人税の申告期限であり納付期限となるのです。
この取り扱いは国税通則法という、法人税や所得税といった税目の総論的な位置づけの法律に規定されています。国税通則法に規定されている内容は個別の税目にも影響することになります。したがって、基本的には税金の申告期限や届出期限等はこの土日祝日ルールが適用されると考えていいです。
また、法人税や所得税、消費税、相続税、贈与税といった税金の納税の期限は申告期限と同じになりますが、提出期限と同様に土日祝日ルールがあります。
一方で土日祝日ルールの例外もあります。次にその例外について見ていきましょう。
土日祝日ルールの例外。特に消費税の届出に注意
土日祝日ルールには例外があります。その代表例が消費税の届出関係であり、実務で注意しておかないと事故が起きる可能性もあるかなと思います。
具体的には次のような届出には土日祝日ルールは適用されません。
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税課税期間特例選択・変更届出書
- 消費税課税期間特例選択不適用届出書
こういった届出書は、消費税法の中で、「届出書の提出があった課税期間の翌課税期間から届出の効力が発生する」といった内容の文言が規定されているため土日祝日ルールは適用されないのです。
国税通則法の取り扱いが原則的な取り扱いなら、各税目に規定されている取り扱いは例外にあたるとも言えますが、もし同じ論点の取り扱いについてどちらの法律にも規定されていれば、例外の取り扱いを優先することになるといったイメージです。
なお、上述した消費税の届出以外で土日祝日ルールが適用されないものの代表例として会社の青色申告承認申請があります。
土日祝日ルールに頼らないで、サクッと申告等は済ませよう
今回は申告期限等の土日祝日ルールとその例外について確認しました。申告期限ギリギリの場合は土日祝日ルールが適用されないか落ち着いて確認して、提出期限を守るようにしましょう。
でも一番は土日祝日ルールに頼らないで、余裕を持って申告等をするのが一番ですね。なるべくサクッと申告等は済ませてしまいましょう。
■編集後記
昨日はプロ野球のオールスターゲームでした。
日ハムの選手たちが歴代のユニフォームを着ていましたが、いいサプライズでした。
個人的にはなぜか東京ドーム時代のユニフォームが一番愛着がありますね。
■一日一新
チョコバナナシェイク ドトール