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ローン控除が終了した後に自宅を事業転用することは可能か

税金

今回はローン控除が終了したあとに、自宅を事業転用することについて取り上げてみようと思います。

ローン控除の居住割合の要件

ローン控除の数ある要件のうちに居住割合の要件があります。


自宅の床面積の5割以上を専ら居住の用で利用しないといけないというものです。


この点、ローン控除の適用を考えていて、自宅の居住の用に利用する床面積が5割未満になることなんてそうそうないように思います。


したがって、適用の判断で問題になることは少ないはずです。


一方、この居住割合はローン控除の適用判断だけでなくローン控除の金額自体にも影響があります。


つまり、居住用割合が100%でない、別の言い方をすればいくらかは仕事で利用していて自宅関係の費用を経費に計上しているようなケースだと、その仕事で使っている部分に対応する借入金はローン控除の対象になりません。


たとえば、居住用割合が8割で、借入金の残高が2,000万だとしたら、1,600万(2,000万×0.8)がローン控除の対象になるわけです。


このような計算をする必要がありますので、たとえ自宅の一部で仕事をしていて自宅に関係する費用を事業所得の計算で経費に入れる余地があったとしても、経費に入れない(居住用割合を100%とする)選択をする方も少なくないのかなと思います。


ちなみに、本来は実際の自宅の利用状況に応じて居住用割合を算定すべきでしょうけど、事業所得等の経費に自宅関係の経費を入れない=居住用割合は100%とするのが実務なのかなと思います。

ローン控除が終了したあとに自宅を事業転用することは可能

ローン控除の期間中、自宅の居住用割合が変われば当然それに応じてローン控除の計算をしていく必要があります。


では、ローン控除が終了したあとに自宅の居住用割合を変更する、つまり自宅関係の費用を事業所得の経費に入れることは可能でしょうか。


この点、ローン控除が終了した年の翌年以降に自宅の居住用割合を変更しても過去のローン控除の適用に影響がでることはありません。


したがって、ローン控除を適用していた各年は居住用割合を100%としてローン控除や事業所得等の計算をしていたとしても、ローン控除が終了した年の翌年以降は自宅で仕事をしているということで自宅関係の費用を事業所得の経費に入れることができます。


なお、このようなそれまでプライベートで使っていた資産をあるとき仕事に使うようにすることを税金の世界では事業転用と呼びます。


そして、具体的な自宅を事業転用したときの処理としては、まず自宅を減価償却資産として計上することになります。


この計算ではいわゆる減価の額を計算して事業転用時点の自宅の未償却残高を算定し資産計上、当初の取得価額をベースに減価償却ということをします。


まあ、実際やってみるといろいろやっかいですけどね。


そして、減価償却の他にも、自宅の固定資産税や火災保険料、住宅ローンの利息あたりも自宅の事業転用に伴い、仕事で使っている割合の分だけ経費に入れる余地が出てきます。


これまで、ローン控除を適用している間はずっと自宅の居住割合は100%できたのに、その後に居住割合を下げて一部を仕事に使っているとするのは若干違和感があるかもしれませんが、特に問題のない処理なのでローン控除が終わったら自宅の事業転用を検討してみましょう。


もちろんこの場合、その自宅の事業割合が本当に適切な割合かという論点はあります。


この点はローン控除とか関係なくいつも通りの論点になります。

まとめ

今回はローン控除が終了した後に自宅を事業転用することについて書いてみました。


ずっと、居住用割合を100%としてきた場合、ローン控除が終了したあともそのまま自宅関係の経費を計上していないなんて方もいらっしゃるかも知れません。


この点、ローン控除が終了してから自宅を事業転用して自宅関係の経費を計上することは可能ですので検討してみましょう。


■編集後記
ライオンズの開幕三連戦(三日目)のチケットですが抽選が外れました。
ホームランバーの席とユニバーサルデザインの席の2つで応募したのですが、席数が少ないためか抽選で漏れました。
でも、やっぱり当日配られるジャケットは欲しいような。
とりあえず先行販売のタイミングでいい席がないか確認してみようと思います。

■一日一新
ひじき煮 調理