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自宅の敷地内に家庭菜園がある場合の土地の評価

相続

家庭菜園はちょっと憧れがあります。


ここ数年よく農業って大事だなと思うことがあるからです。


直近だと令和の米騒動のときにも思いましたが、有事が起きたときに食べるものに困らない農家ってやっぱり強いし、その能力がない自分はやっぱりリスクがあるなと。


生業として農業をやっていくのは相当大変だと思うので、農業をやりたいなんて軽々しく言えませんが、自分で食べるものを自分で作る能力って、これからの時代、すごい大事だなと思ったりしています。


なので、家庭菜園や市民農園で少しでも食べ物の自給をしてみるといいかなと思ったりしています。


さて、本題ですが、自宅に家庭菜園があるお家の土地の評価はどのようにすべきでしょうか。


家庭菜園として利用している部分の土地については農地としての評価をすべきでしょうか。


今回は自宅の敷地内に家庭菜園がある場合の土地の評価についてまとめてみようと思います。

土地の評価単位の判断はとても重要

土地の評価をする場合、まずは土地の評価単位を考えることになります。


この評価単位の判断はとても重要です。


たとえば、今回取り上げる家庭菜園がある自宅の土地を評価する場合、その敷地全体を宅地として評価するのか、それとも畑と宅地で分けて評価するのかといったことを判断するわけです。


畑と宅地ではそもそもの評価方法が変わってきますし、その評価額の水準も相応に変わってきます。


また、評価単位の分け方によっては土地の形状が歪になったりして、そのことが評価に影響を及ぼすこともあり得ます。


そのため、土地の評価単位を適切に判断することはとても重要なわけです。


では、自宅に家庭菜園がある場合、その自宅の敷地の評価単位はどうなるのでしょうか。


次にその評価単位の考え方を見ていきましょう。

基本的には家庭菜園も自宅の敷地の一部として一体評価する

一般的に、家庭菜園と呼ばれるような畑では、自分たちが食べる分か、ご近所や友人にお裾分けする程度の量しか作物を作ることはないと思います。


このようないわば趣味の一環として自宅の敷地の一部で家庭菜園をしている場合、その自宅の土地の評価は家庭菜園を行っている部分も含めて宅地として一体評価をすることになります。


具体的にどこまでが家庭菜園に該当するという明確な基準はありませんが、一説には作物を出荷しているかどうかが一つの判断基準になるようです。


そのため、家庭菜園をしている畑の面積が広く、なんなら建物が建つような広さがあっても、あくまで作った作物の出荷をしていないのであれば全体を宅地として評価することになるのかなと思います。


では、たまに自宅の門先等で、恐らく家庭菜園で作った作物を無人販売で販売していることも見かけますが、この場合はどうでしょうか。


個人的にはそれくらいなら、ここでいう出荷にはならないのかなと思いますね。


なお、ここまでの話は、あくまで一つの宅地の中に家庭菜園をしている区画があることを想定しています。


そのため、たとえば自宅がある宅地と家庭菜園として機能している畑の2つの土地が連なっている場合もあると思います。


そして、この場合でもその宅地と畑を一体で自宅と呼んだりすることもあると思います。


でも、この場合はそれぞれの地目ごとに宅地と畑で評価するのが通常になります。


これは、土地の評価単位の原則的な考え方に地目別に評価するというものがあるためです。

まとめ

今回は自宅の敷地内に家庭菜園がある場合の土地の評価についてまとめてみました。


土地の評価をする際は、まずは評価単位の判断をすることになります。


評価単位の判断は簡単な時は簡単ですが、難しいときは本当に難しいので厄介ですね。


今回取り上げた家庭菜園があるようなケースもそうですが、ちょっとでもイレギュラーなことがあれば慎重に判断をするようにしたいですね。


■編集後記
昨日は冬至でした。
愛犬の散歩があるので、暗くなるのが早くなったといったことはよく気付くようになりました。
愛犬をお迎えして、毎日散歩をするようになって季節を感じる機会が増えたのはいいことだなと思います。

■一日一新
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