家内労働者等の特例について調べていると、
「結局、どんな収入なら使えるの?」
というところで引っかかる方もいらっしゃると思います。
かくいうわたしも、シルバー人材センターの話はよく見聞きするけれど、
それ以外はどう考えればいいのか、あまり深く考えたことがありませんでした。
そこで今回は、家内労働者等の特例が適用できる収入の考え方について、判断のポイントを整理してみます。
ポイントは「特定の者に対して継続的に人的役務の提供をしているか」
家内労働者等の特例が適用できる収入として、
一般的によく挙げられるのが、
- シルバー人材センターからの収入
- 集金作業
- 電力メーターの検針作業
などです。
もっとも、これらに限定されるわけではありません。
考え方としては、
特定の者に対して、継続的に人的役務(サービス)の提供をして得られる収入かどうか
ここが一つの大きな判断基準になります。
ただ、この表現だけだと少し抽象的なので、
次にピアノ講師の方を例に、もう少し具体的に見ていきましょう。
ポイントは「特定の者に対してサービスを提供しているか」
家内労働者等の特例が適用できるかどうかを判断する際、
ポイントになるのが、
サービスを提供して、報酬をもらっている相手が特定されているか
という点です。
要は、
「仕事の相手先が限定されているかどうか」
というイメージです。
音楽教室から仕事を受けている場合
たとえば、ピアノ講師の方が、
某ヤマハなどの音楽教室から外注講師として仕事を受けているケース。
※実際に某ヤマハでそういう契約が交わされているかは不明ですが
この場合、実際にピアノを教える相手は生徒さんですが、
あくまで音楽教室に対してサービスを提供していると考えます。
したがって、この仕事で受け取る報酬は、
「特定の者(音楽教室)から得ている収入」
として、家内労働者等の特例の対象となる収入に該当すると考えます。
なお、
特定の者=一つの教室
でなければならない、というわけではありません。
つまり、複数の音楽教室から講師の仕事を受けている場合でも、
それぞれが特定の相手先である以上、
それらの収入をまとめて家内労働者等の特例の対象として考えて問題ありません。
自宅でピアノ教室を開いている場合
一方で、自宅でピアノ教室を開き、
自分で生徒募集をしてレッスンを行い、直接報酬を得ている場合。
このケースでは、原則として家内労働者等の特例は適用できません。
生徒一人ひとりを見れば「特定の者」とも言えそうですが、
実際には不特定多数に向けて生徒募集を行っている以上、
特定の者に対するサービス提供とは考えない、ということになります。
もっとも、
- 特に営業もしていない
- 友人の子ども数名だけに頼まれて教えている
- たまたま希望があったからレッスンしている
といったケースであれば、
特定の者に対する人的役務の提供と考える余地はありそうですがどうでしょうか。
ただ、そのような場合は、
そもそも収入自体が少なく、申告が不要という判断になることも多い気がしますが。
まとめ
家内労働者等の特例が適用できるかどうかは、
特定の者に対して、継続的に人的役務の提供をしているか
このあたりを軸に考えることになります。
個人的には、この特例は
給与所得控除の補完的な制度
のような位置づけだと理解しています。
雇用関係がないため給与にはならないけれど、
実態としては給与とかなり近い性格の収入について、
そういった収入については、
「実際にはほとんど経費がかからないことも多いから、
最低限、給与所得控除相当額までは経費として認めてあげよう」
という趣旨なのだと思います。
この制度の趣旨を一度頭に入れておくと、
家内労働者等の特例が使えるかどうかの判断もいくらかしやすくなるかも分かりません。
知らんけど。
■編集後記
昨日の夜、愛犬と散歩に行ったときに、選挙ポスター用の看板が設置されているのを見かけました。
まだポスター自体は貼られていませんでしたが、そういえば投票所の入場券はまだ届いていませんね。
ネットで調べてみると、入場券がなくても、名前と住所の確認ができれば期日前投票は可能とのこと。
ちょっと不正をしようと思えばできてしまいそうな気もして、そのあたりはどうなっているのだろう、と少し気になりました。
■一日一新
珈琲探究 炒り豆 モカブレンド

